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なぜ、相続放棄は家庭裁判所に言わないといけないのですか?趣旨はなんですか?

A 回答 (8件)

>家庭裁判所に言わないといけないの…



親族以外の者にも周知させるためです。

赤の他人には関係なく、複数いる相続人の間で
「ボクは何ももらわなくていい」
と宣言して、ほかの人に相続させるだけで良いのなら、あえて家庭裁判所へ行く必要はありません。

この場合は、相続放棄とは言わず、自分の取り分を 0 とした遺産分割協議に同意するだけという解釈になります。

ただし、0 とした遺産分割協議がいったんまとまった後で、大きな借金が見つかったりしたら、改めて遺産分割協議をやり直さなければいけなくなり、そうなると次ぎも 0 で認められるとは限りません。
借金の一部あるいは全部を背負わされ可能性も出てきます。

それに対し、家裁で正式に「相続放棄」が認められれば、あとになって借金が見つかっても知らない顔で済ますことができるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/25 03:18

仮に裁判所等の外部に報告しないとしたら、相続放棄しているかどうかはその人の「気持ちの問題」になってしまって第三者には分からなくなります。

相続放棄は実際には「借金を相続しない」と言う目的で行われる事が多いでしょうから、債権者にとっては相続放棄しているか否かが重要な問題になる事は容易に理解できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/04/25 03:17

関係者に周知させる、という以外に


次のような理由があります。


田舎では、長男の力が強く、長男が
遺産を独占する手段として
他の兄弟に、無理矢理相続放棄させる
場合があったのです。

それで、家裁の認定が必要だ、として
他の相続人の利益を守ろうとしたのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/04/25 03:17

法律に定めがあるからです(民法938条、裁判所法31条の3)

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法的に放棄した事を、


他の相続人や、借金など金融業者などに
証明する為です
口頭での放棄宣言だけでは、後々問題になる可能性が有るから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/04/25 03:18

主に借金の相続をしないためです。


何も言わないと、法的に自動的に相続したものとみなされます。そうなるとプラスの財産(土地や家や物やお金)に加え、マイナスの財産(借金)もあれば一緒に相続したことになり、借金取りがきても払わないとあなたが悪いことになります。
法的に相続していませんという証明を取るために、申請が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/04/25 03:18

負の遺産の放棄のためです。


相続資産に借金などないなら、家庭裁判所に言わなくても受け取らなければすむ話になります。
また、家裁を通しての相続放棄だと相続人の人数が変わり、基礎控除に影響しますから、相続税が掛かる場合は影響します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/04/25 03:18

隣の佐伯さんに言って


どうなるかなッ!

「おすみつき」の貰えるトコが、家裁だから。
葛西ぢゃ無くて。
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