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夫の扶養に入っている主婦が、働き始めて職場の社会保険に加入したとします。
夫の会社のほうで扶養から外れる?手続きをせず、厚生年金とか健康保険にWで加入していることになりますが、それはどうなるのでしょうか?
なにか罰則金を支払うことになるのでしょうか??

A 回答 (6件)

先にこちらに回答しておきます。



年金は、日本年金機構が一元管理
されているので、
扶養の年金制度である
『第3号被保険者(国民年金の扶養)』
から、
『第2号被保険者(厚生年金加入者)』
に、自動的に切替わります。

健康保険は、自動的に切替わりません。
健康保険の組織が沢山あるため、
それぞれで把握できないのです。
ですから、現状は二重加入の状態です。

ですから、ご主人の健康保険からは、
抜ける手続が必要です。

そこで問題になるのは、
いつの時点で抜けることにするか?
なのです。

通常だと、新しい健康保険証の写しを
ご主人の健康保険組合に古い方と
いっしょに提出します。
新しい健康保険証には、
『資格取得年月日』
が記載されています。
要は『いつ加入したか?』です。
その日付でご主人の健康保険からは
抜ける手続きがされるのです。

そうすると、どうなるか?
その抜けた日付以降で通院したり
していると、後になって
不正利用となってしまい、
保険負担分の7割返せ!
と、健保から請求が来てしまうのです。

これを避けるためには、
新しい健康保険証を病院になるべく
早く提示するか、切替中だと言って、
保険負担分の7割もとりあえず
払ってしまうかです。

まあ、不正利用と言われても
心配しなくてよく、新しい健康保険証
の健保組合に申請すれば、保険負担分の
7割を返金してくれます。

とりあえず、そういうことです。

しかし、前の質問で根本的な疑問があります。

年間103万円以内で働いているなら、
勤務先の社会保険に加入する必要はないはずです。
給料から引かれる15%程度の保険料は
手取りのロスは大きいでしょう?
簡単に言うと、
社会保険に加入する条件は、
月8.8万未満、年間約105万円以内
であれば、社会保険に加入する必要はなく、
扶養のままでいられるはずです。

そこが一番の疑問点ですが、
とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただき非常に勉強になりました。
不正という言葉が重くのしかかります。
早急に手続きを行いたいと思います。

社会保険の103万円以内の問題ですが、2か月までは未加入で、3か月目から加入という事でした。
主人の扶養に入っている旨を担当者に伝えたのですが、結局よくわからないまま義務として入らなければならない、と思い込んでいました。
ただ仕事も繁忙期にはいり、月の収入は8.8万円を越えていたので、結果的に社会保険加入はせざるを得なかったと思います。
完全に悪いのは無知な自分ですが、できれば担当の方ともうすこし意思の疎通をおこなえばよかったです。

お礼日時:2023/04/20 20:13

>仕事も繁忙期にはいり、


>月の収入は8.8万円を越えていた
そこは本来ちょっと違うんです。
雇用契約で8.8万未満にするなら、
繁忙期はそれ以上は残業手当とすれば、
問題ないんですよ。

おそらく、そこで社会保険の加入で
もめたくないとか、人手不足なので、
制限なく、働かせたいといった
(派遣先や派遣元の)忖度が働いた
とも考えられます。

今は人手不足で売手(労働者)に
有利な労働市場ですから、
そのあたりの見直しは担当者と
よく話した方がよいですよ。
そのぐらいの対応できない
(派遣会社はイマイチです。)

しかし、手取がこれまでを
上回るほど働く余裕がある
(約150万以上のペース)なら
それはそれでかまわないですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
連絡しても対応してもらえない事があったり、すこしずつ疑念が湧いてきています。(そういえばすでに退職した同僚も、色々いい加減な会社だよね、と憤っていました・・・)
正直高時給に惹かれますが、派遣でお世話になるのは自分のような人間には向いてないという事がわかってきました。
今後の働き方をよく考えてみようとおもいます。

お礼日時:2023/04/20 23:02

>医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。


健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、
やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、
かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、
払い戻しを受けることができます。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が
保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
また、健康保険で認められない費用などが除外されます。

不正利用については、後日請求となります。
上記返金についての協会けんぽの説明ですが、「やむを得ない事情のときなど」となっているため、申請したから必ず7割分返金とは限りません。

早めに適正な手続されるようおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
健康保険を当たり前のように使用していましたが、知識不足でお恥ずかしいです。きちんと手続きを致します。

お礼日時:2023/04/20 19:54

>先月一度体調不良で内科で診察を受けた際、夫の扶養の方の健康保険証を使いました。


>その際は10割負担ではなかったと思います。(3000円ほどでした)

3月受診なら、5月か6月頃に夫の健康保険組合から7割分の返金の通知が来ます。
夫の健康保険組合に7割分を支払った証明書を、あなたの加入している健康保険組合に請求すれば、その7割の返金を受けれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
健康保険に関してはこちらから申告するまでもないのですね。

お礼日時:2023/04/20 19:49

>手続きをせず、厚生年金とか健康保険にWで加入していることになりますが、それはどうなるのでしょうか?



残念ですが、夫の扶養は国民年金3号被保険者といって厚生年金ではありません。
3号→厚生年金(自分が加入)になりますので手続きは不要です。
健康保険証(扶養)は返却と手続きが必要となります。
変更後に保険証を使うと10割負担となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先月一度体調不良で内科で診察を受けた際、夫の扶養の方の健康保険証を使いました。
その際は10割負担ではなかったと思います。(3000円ほどでした)
いまからでも訂正の申告をしないといけないでしょうか。

お礼日時:2023/04/20 08:05

同じ人が本人加入と扶養加入に登録されてくるので、保険事務所などでチェックを受け、改善指導命令が来ます


そもそも普通は社会保険加入の際にチェックされます
虚偽申告をすれば罰則があります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういうことですね・・・チェックされていたらなにか連絡とかないのでしょうか。
国民年金機構のほうに相談すればよいのでしょうか。

お礼日時:2023/04/20 07:59

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