A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
補足文を見ると、家督・跡取り 等 家を主体にした 明治憲法の考え方を
踏襲しているように感じますが いかがですか。
現在は 「世帯」を基準に考えます。
夫婦と子供で 一世帯です。
子供が結婚したり 独立をすれば、
住所が一緒でも 別世帯になります。
従って 一つの世帯内で 妻が世帯主になる事は
充分考えられます。
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しかも、もともとは砂渡家の家だったようなのですよ。結婚を期に、夫側の十文字家が住むようになった上、実際には砂渡家でありながら、婿である夫が戸主(世帯主)になっていたのでしょうかね?
正式な砂渡家の跡取りは表記で示すところの「92歳の妻の叔父」なわけですよ。
なんでしょうね、この泥沼化した家族の構図は。
家督相続があった時代の出来事だと思いますが、家父を失い、跡取り長男(92歳の妻の叔父)が幼子だと、母が再婚し、連子同士を結婚させて、自分が愛した再婚相手の男の家名(十文字家)で、前夫の家督(砂渡家の所有)を引き継がせるというような不思議なことが起こるのでしょうかね?
女系で繋いでいたようですが、世帯主が男(愛した男)というのも、そこからの伝統なのでしょうか?
その家から、砂渡家の跡取り(92歳の妻の叔父)を分家に出したってあたりから、頭が混乱してしまいます。
家督制度で、砂渡家(前夫の家督)を、次の夫の家に引き継がせるなんて事が出来たのでしょうか?跡取りが幼子だとしても、母親は跡取りの後見人にしかなれなかったんじゃなかった?
だいたい、嫁ぎ先の家督を嫁が再婚相手の家にくれてやるなんて、モラル的にNGでしょう?
母親の再婚相手の家の分家として出された(92歳の妻の叔父)は、砂渡家の跡取りとして砂渡姓を名乗っていることかは、当時、家督相続制度が生きていたことになりますよね。
こういう事件が起こらないように、法律はあるべきなのに、今はその役割果たしてないんじゃないかな?トラブルが多すぎますよ。