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1年間のセミナー?みたいなものの契約で、年に12回の契約なのですが、途中解約できない条項です。これは違法ですか?
また、どんな法に違反しますか?

A 回答 (2件)

具体的な 契約内容が分からないと 答えることが出来ませんが、


それ等の条件を 納得して 契約を済ませたなら、
どんな法にも 違反していないでしょうね。
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お書きになった情報だけでは違法性を感じません。

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