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職業を偽ってお付き合いをしていた場合、相手を妊娠させたら、何かの罪に問われますか?
単純に職業詐称の罪でしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

犯罪にはならないですね。



でも、貞操権侵害として
損害賠償請求される可能性は
あります。

妊娠させた、となると、その金額は
大きくなるでしょう。

出産すれば、勿論養育費を負担する
義務が発生します。


金銭を借りた、もらった、なんて
関係があれば、詐欺の可能性も
出て来ます。
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罪にはなりませんが、相手は信頼を失うでしょう。


きちんと話し合い、責任を取ってください。
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刑法上で問える罪はありません。

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妊娠に関係なく、状況次第で詐欺罪の可能性はあります。


単純に妊娠どうこうではなく、ケースバイケースです。
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