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会社都合で退職になり、失業保険を受け取ってます。
先日妊娠が発覚しました。
失業保険はもう受け取れないのでしょうか。

また何か受けとれる手当はないのでしょうか。

A 回答 (8件)

ご自身が就職する意思があり求職活動できる状態であれば引き続き手当を受給しながら求職活動することは可能です。

(法定の産前産後休業期間を除く)
妊娠を理由にいきなり手当が止まったりはしないのでハローワークには報告しておいた方がいいでしょう。
ただ、もちろん妊娠中であることをオープンにして活動するので就職には結びつきにくいかと思います。

一旦、求職活動を辞めて受給期間の延長をすることも可能です。
まずはハローワークで相談してみてはどうでしょうか?
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失業保険を受給出来る条件は、説明会で言われてますので覚えて


いますよね。

働ける意思があり、働ける状態である事。
ハロワから紹介があれば、その紹介を受けれる事。

妊娠は病気ではありませんが、妊娠したからと働けない訳ではあ
りませんよね。後は産婦人科医が働く事を一時的に止めるように
言われますので、それまでは語らけるので給付金は貰えます。

他に受取れる手当はありません。
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就職活動ができるのなら受け取れます。

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重複するかもしれませんが、過去要件を満たす雇用保険の加入実績のある方が失業をし、働きたい・働くことが出来るのに働く場所がない間の一定期間について給付が行われるのが失業給付でしょう。



ですので、手続きを行うことで、いったん受給を止めることとなりますが、受給の申請できる期間の延長を行い、要件を満たす段階で新たに需給を再開のうえでお仕事を探すことは可能でしょう。
延長という言葉を使っていますが、本来もらえる期間が増えるわけではないと思います。

ただ、制限はあるかもしれませんが、妊娠中でも行える仕事も世の中には存在し、そういった仕事をしたいと考えれば、妊娠中でも行えるという条件付きであっても仕事ができると判断できれば、継続して需給ができるケースもあるかもしれません。
ただ、あなた自身が妊娠によりすぐに働ける状況でもない、すぐに働きたいというものでもないということであれば、当然受給は不正になる可能性が出てくることでしょう。

妊娠は病気ではありませんが、身体的だけでなく精神的に負担のある状況であって、妊娠していないときよりも制限のある生活である中、通常通り仕事ができるケースは少ないと思います。

失業前であれば、法的な要請による会社や行政からの手当て的なものもあったと思いますが、すでに失業しているとなると、厳しいでしょうね。
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説明あったと思いますが、、、



窓口で申請すれば、その間期間延長されますよ。
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産休期間へ入るまでは働けますので、あなたが働く意志を示す(求職検索など)なら、失業給付は支給されます。

受給期間延長でも構いませんが。
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失業保険は、文字通り失業者に支給する保険です。


ハローワークでの失業者とは、働く意思も能力もあり、
すぐに働ける状態で、仕事を探しているけど見つかって
いない人です
妊娠すれば働ける状態ではないので、失業者ではなくなったんです。
そこで申請すれば、働ける状態になってから失業保険をもらえるように、
受給期間を延長できます
https://moneykensen.jp/column-22-%E5%A4%B1%E6%A5 …
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引き続き受け取れます。

期限一杯受け取ってください。
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