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法律と民意が矛盾した場合、どちらが優先しますか?

A 回答 (16件中1~10件)

>権利が主張できるようになっているのだから、主張しないのは本人の自由であり、「主張できなかった」というのは単に意志が弱いだけ、という感じでしょうか?



原則的にはその通りです。ただし「原則」です。

>パワハラとかで自殺とかしている人もやはり「生存権を自ら放棄して自発的に死を選んだ」という解釈になるのですか?

パワハラの場合は「強制力」が伴います。上司がパワハラを行ったなら「部下である自分は理不尽だと思っても、上司の指示命令に従う必要がある」からです。

つまりパワハラとは「上司の指示命令権限を利用して、過度な要求をすること」であって、だからこそ自殺を選ぶ人もいるわけです。
セクハラやモラハラなど〇〇ハラという言葉がたくさんあって、ほとんどの人が「自分が不快に感じたら〇〇ハラ」だと勘違いしていますが、本来の「〇〇ハラスメント」は《優位にいる立場の人が、権力を使って理不尽な要求をすること》を言います。

だから上司に怒鳴り散らされても逃げられないのは「上司の指示を聞く必要がある」からで、それが怒鳴り散らすような叱責ならパワハラだし、部下の女性が逆らえないことをいいことにお酌させたりするのはセクハラです。

同僚同士が怒鳴り合っても、お酌を要求しても不愉快かもしれませんがハラスメントではありません。強制力がないからです。

なので、パワハラで自殺する人は「強制力がある指示を実行できない自分を悔やんで死を選ぶ」わけで、第三者が「それは誰でも実行不可能だろう・・」と思うなら強制力がともうなうパワハラで被害者です。

>「強制的に死を選ばされた」というようなことは解釈はあり得ないのでしょうか。

切羽詰まった心理状態なので、本人は「死ぬしかない」と極端な選択しかないように思っているのでしょう。その点はパワハラやセクハラの被害者だといえます。

ただ厳密に「強制的に死を選ばされた」、つまり上司によって死ぬしかないような状態に置かれたなら、それは上司による自殺教唆罪が成立します。

この点においては(本人の心理状況は別にして)、大人であるなら自分の意思で逃げる避ける助けを呼ぶ、ことが本来求められています。

だから会社や厚労省にはパワハラ・セクハラ相談窓口があるわけで、自分で助けを求める選択をすれば法律は助けることができます。

自由に意思決定できる大人の責任は実はけっこう重いのです。自由に意思決定できるということは、不利な状況でも正しく意思決定する義務がある、ということになります。

もちろんパワハラなどの被害を少なくする必要がありますが、大人同士は自分で逃げる助けを求めるという自己選択の義務はあるといえます。
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>つまり、成人した人間には「手足を縛るなど物理的な強制・拘束」


のような状況以外には「強制」という概念は存在しないということですか?

明らかな脅迫などは「強制」に該当します。
そこまでが「強制」の概念の範囲です。後は大人なら自己判断です。


少なくとも都議の場合は、やったことが事実で批判されるのは当然だといえますので「脅迫」には該当しずらく、逆に《明らかに自分や家族の命が危険になる脅迫行為》なら、法的な対処(警察通報や裁判)にすべきです。

これを徹底的にやっているのがNHK党の立場氏などですし、近年は「自分の立場を守るため」に法的な対処を実行する公的な人たちはだいぶ増えました。

対処している人たちがいますし、批判されても辞職しない議員もいるのですから、都議の場合も「強制された」というのは無理があります。

>例えば、自殺とかも未成年は「虐めによる被害者」となるけれども、
大人の虐めやパワハラのようなものの場合は「自発的選択」となるのですね

未成年の場合は、保護者や教師その他の大人、さらに社会が《積極的に子供たちを保護する》必要があります。だからいじめも脅迫の範疇だといえますし、その対処は本人ではなく保護者や学校などが行うべきものです。
 
ただし、この回答の範囲でいえば「子供同士のいじめ加害・被害については、どちらも民意ではない」です。

大人のいじめやパワハラの場合は、自分自身で対処できるはずですし、対処するための方法や法律、窓口もあります。
 ほかにもブラック企業で働いている人たちは労基署に駆け込んで救済してもらうこともできるし、賃金を上げてほしいなら団結してストライキをする権利もあります。

法的に規定された被害があるなら、改善や救済する方法が法律にありますから《大人ならそれをちゃんと使う》ことが重要です。
この点が何度も書いている「法律が自動的に救ってくれるわけではない」ということです。
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この回答へのお礼

なるほど、基本的に成人には「強制」ということはありえなく、
あり得るのは「脅迫」のようなレベルということですね。

権利が主張できるようになっているのだから、主張しないのは
本人の自由であり、「主張できなかった」というのは単に意志が弱いだけ、
という感じでしょうか?

パワハラとかで自殺とかしている人もやはり
「生存権を自ら放棄して自発的に死を選んだ」
という解釈になるのですか?
「強制的に死を選ばされた」
というようなことは解釈はあり得ないのでしょうか。

お礼日時:2023/05/20 18:47

お礼を拝見していて、一貫して質問者様の認識が間違っていることがあります。



それは「個人の自主性と責任」という点です。

人間は、少なくとも成人した人間は「自由に自分の意思で行動する」ことができます。それが権利です。

その代わり「他の人間と逆の選択をして対立することもあるし、他の人がほとんど選ばない選択をして批判されることもある」わけです。

何度も書きますが「法律は権利そのものを保障するわけではなく、権利を守りたければ自分で法律を使いなさい」と規定しています。これが法治国家の原則です。

都議の場合、二つの選択肢がありました。
・批判されても、都議を続ける(法律で決められた権利)
・批判されたので、都議を辞める(民意を踏まえた判断)
どちらも「自己選択」です。

質問者様の考え方だと「民意が優先されたから、都議は辞職した。つまり法律は都議を守らなかったので、民意が優先されている」ということになります。

しかし法律には「個々の事例を具体的に保護する」という能力はありません。あくまでも「法律の通りにする」と決めるのは《都議本人》なのです。

ただ、もし都議が「どれだけ批判されても都議を辞めない」と決断したなら、都議を辞めさせる方法はリコールか次の選挙で落選させるか、しかありません。
 この場合、法律は都議の地位を守る、ということになります。なぜなら都民が100%辞職に賛成でも「法律がある限り都議の決断は尊重される」からです。

>「法律で認められている=強制は現実に存在しない」
何度も何度も書きますが《法律で認められているから、何かから自動的に法律が守ってくれる》というものは一つも存在しません。

生存権の例でいえば、質問者様の言い分は「法律に殺人罪があるから、殺人は起きない」と言っているのと同じです。

「法律で殺人罪があるので個々人の生存権は認められている=強制的に殺されることはない」が成立しないのはご存じの通りです。


>「強制された。現実問題として、生活や家族、生命に強い危機を感じ、権利を行使できなかった」

それは本人が「感じた」だけです。#12の例で出した吉川赳議員や葉山町の細川慎一町議も脅迫を感じたでしょうが、権利を行使し続けています。

なので、吉川赳議員や葉山町の細川慎一町議の事例から判断すれば「民意で強制されることは無かった。批判がどれほど強くても権利を行使できた」という法律優先の結果になります。

都議と吉川赳議員や葉山町の細川慎一町議の違いは「自己選択」でしかありません。

自己選択で辞めないと決めれば、法律がそれを守ります。
「法律が守ってくれるから、批判が起きない」ということではありません。

したがって《民意より法律の方が強く、法律には強制力がある》といえます。

なぜなら議員たちが「辞めない」と選択肢、法律がそれを保護する以上「民意」とされる批判者側は「辞職しないし、辞職させられない」という現実を強制されるからです。

法律は他者に対して強制力を持ちます。民意や批判も強制力があるように見えても、それは自己判断の範囲でしかありません。
また「生活や家族、生命に強い危機を感じ」たなら、警察や裁判に訴えて排除することができます。ここでも法律が優先しています。
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この回答へのお礼

つまり、成人した人間には「手足を縛るなど物理的な強制・拘束」
のような状況以外には「強制」という概念は存在しないということですか?

例えば、自殺とかも未成年は「虐めによる被害者」となるけれども、
大人の虐めやパワハラのようなものの場合は
「自発的選択」
となるのですね

お礼日時:2023/05/18 20:32

ちょっと問題を整理します。

お礼の内容には
①民意を受けたのか?民意を受けて居ないのか?
②民意と法律はどちらが優先されるか?
の2点がごちゃ混ぜになっています。


まず①の「民意を受けたのか?」です。

>>都議が辞職したのは「自発的選択」であって、民意を受けたとしても
>「辞める」という選択をしたのは議員です。
なんでこう言えるのでしょうか?

人間は、というか成人した個人は「主体的な権利者」です。権利者は自発的な選択ができますし、それが許されています。
 
私はちゃんと「民意を受けた受けたとしても自発的選択」だと書いています。
都議の場合「民意を無視している」とは一言も言っていません。ただしこの場合の「民意」は批判であって、都議は「これ以上都議を続けることも難しいし、選挙があれば落選する」と自己認識したから《自分で辞職を選択した》わけです。




>実際、都議は
「やめたくない。続けたい。法律上もそれが認められているし、その権利を行使したい。」
と明言しています。
>一方で、
「自分の足で転出場所に向かい、自分の手で申請書を提出している」
という事実はあります。
その事実をもって「自発的選択」とするのでしょうか?

何度も書きますが、法律はそのままで個人の権利を守ってくれるわけではありません。公職にあるものは、自発的な選択が可能だとはいえ、民意なり批判なりに対して説明責任を負っているわけですから「このままでは政治家としての仕事ができない。選挙があれば落選する」と思うなら自分で辞職する選択もできます。

この点は「民意を受けた」というか「批判に対して責任の有り方を示した」と言えますので「民意を全く踏まえてない」とは言えません。

ただ《法律では辞職する必要はない》わけで、都議が「絶対に辞職しない、何としてでも次の選挙まではこの席に居座る」と選択したなら、それが優先されます。

ここからは②の説明です。
その場合、都民の100%が「辞職すべき」という民意を持っていたとしても、法が優先されて《都議は議席を維持できる》のです。


ただし議席を維持することと、まともな政治活動ができるかどうかは、別ですね。そこをごちゃ混ぜにしてはいけないです。

>もし、そのような解釈をすると北海道の虐めについても、
「自分の足で川に向かい、自分の足で入水自殺をしている。よって、本人の自発的な選択」となるのでしょうか?

「自発的選択」というなら自発的選択です。ただし、彼女は未成年であり、大人のように自発的な選択権をすべて持っているわけではありません。

「川に入れ」といじめた側も未成年であり、自発的な選択権をすべて有しているわけではないので、これを「民意」だと言い張るのはそもそも無理があります。

次に
>当然ながら、本人は
「死にたくない。生きたい。法律上もそれが認められているし、生存権を行使したい」
と思っていたでしょう。

まず②です。
もちろんそうでしょう。ではなぜそのような選択をしたのか?いじめた側は民意なのか?です。

都議の場合は、公人であり選挙で受かって議席を有している人物ですから、都議としての仕事は常に評価されるし、その評価は「民意」と言っていいです。

しかし、いじめられた側は公人ではありません。いじめた側も公人ではありません。

何度も書きますが「民意」というのは、社会を動かすために必要な意見・批判であり、政治家や政府・役所などに対する意見を「民意」といいます。

いじめ事件の被害者は単なる個人、しかも未成年の個人ですから、誰かから批判されたとしてもそれは「民意」とは呼べないのです。

従って、亡くなった彼女は不幸な方向に自発的選択を行ったと言えます。
いじめた側が脅迫した可能性もあります。この点は下記の問題点になるので、下の方を呼んでください。

次に①の部分
民意ではないのですから、法律が優先されるのは当然です。
しかし「法律はそのまま何もしないで守ってくれるわけではない」のです。
亡くなった彼女の場合は未成年者ですから、保護者や学校そして社会全体が保護すべきで、法律上もそうなっています。

それがうまく機能しなかった、彼女を助けるための法律はあるのに、彼女が自主的な選択をしたその瞬間には法律は届かなかった、わけです。

これは法律は万能ではない、という話であって民意とはいっさい関係ないです。

上記を踏まえたうえで、新しい疑問に回答します。
>「自分の体を自分で動かした場合は強制ではない。自発的な選択だ」
と解釈できるのでしょうか?
はい、基本的にはそうです。もちろん拘束・脅迫などがある場合は自発的選択とはいえません。

>「強制」というのは手足を縛るだとか、第三者が力技で手足を無理やり動かした場合の話なのでしょうか?

それは拘束ですね。あとは脅迫という言葉で心理的に圧迫する方法もあります。

>私には、川に入ったのはいじめる側が「強制」したとしか思えません。

ええ、私も《いじめられた側は強制されたと感じた》と思います。ただし、私たちは第三者ですから、それを断定するのは避けるべきです。

また何度も書いていますが、どちらも未成年者であり、本来は保護され監視されるべき立場です。
 もしいじめが入水行動より前に発見されていれば、法律は彼女を守ってくれたでしょう。

また、何度も書きますが、私人対私人のやり取りは「民意」ではありませんし、ましてや未成年同士のやり取りは「民意」とは全く言えません。

>それとも、虐める側はあくまで「川に入るべき意思を皆で伝えただけ」
であって、「川に入ったのは本人の自発的な選択」なのでしょうか。

日本は法治国家で民主国家ですから「川に入ったのは本人の自発的な選択」であると言えます。

ただし、未成年である彼女の判断力は未熟であり、相談したり保護を求めたりする知識や能力に欠けていたことも事実で、不幸な選択をしてしまった、のです。
 本来、法律に基づいて保護者や学校や社会が彼女を守らなければならず、彼女に自発的選択を回避させる義務があった、とはいえます。

いずれにしてもこのやり取りは未成年同士の私人対私人のやりとりなので、民意とは全く関係ありません。
 法律については「認知されていれば法が優先的に対応した」はずですが、不幸なことに彼女が亡くなるまでこのいじめの件が認知されることはなかった、のです。

法は万能ではありません。
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この回答へのお礼

>いじめられた側は強制されたと感じた
そう思います。
つまり、「自分の足で行ったか否か」は「強制されたか否か」とか
無関係だと思います。
これは、都議の問題とか民意だとかの議論とは別の一般的な事柄だと
思います。


従って、自分の足で申請を出したことをもって
「都議が強制されていない」
は安易に結論づけることはできません。
それが証拠にはなりません。
そうなると証拠は何でしょうか?
「法律で認められている=強制は現実に存在しない」
とはなりません。
生存権が奪われることがあるくらいですから。

少なくとも、本人は
「強制された。現実問題として、生活や家族、生命に強い危機を感じ、権利を行使できなかった」
と言っているわけです。
その状況で、周囲の人間が
「いや、行使できたはず」
と言っている状況です。

そのような矛盾がある状況で「強制は一切ない」という結論づけられる
根拠がよくわかりません。

お礼日時:2023/05/18 08:29

>民意と個人の主張は何が違いますか?



「民意」というのは「公への民衆の意思」「社会運営の民衆の意思」を言います。

たとえばコロナ禍で「マスクをするように強制力をもたせよ」とか「早く5類に引き下げよ」というのは「民意」として扱われます。
 たとえそれが「たった一人の意見」であっても「社会的な変化にしするもの」なら民意といっていいです。

「社会的な変化に資する」とは、
・議員や公務員などの行動や意見を変化させること
(今回の都議の辞職はこれに当たる)
・裁判の判決に影響を与えること
・選挙の当落に関係する
などのことを言います。

しかし、北海道の件は、加害者vs被害者の主張のぶつかり合いでしかなく、このようなものは「民意」とはいいません。


>公職が相手だと個人であっても「民意」でしょうか?
意見自体は《民意の発露》といえます。

>ということは「一人の意見が法を上回る強制力を持った」ということですか?

強制力はありません。都議が辞職したのは「自発的選択」であって、民意を受けたとしても「辞める」という選択をしたのは議員です。

したがって「民意が法よりも優先される」という状況にはなっていません。

>それとも、多くの人間が言うと「個人の主張」から「民意」に格上げになり、「民意」になると「法律よりも上」ということでしょうか。

たとえ一人でも「社会の変化に資する主張」なら民意といえます。ただし、他の民意も当然にありますから、その民意が達成されたかどうかは「法律として規定されたとき」とするのが法治社会です。

それまでは一人または複数の人の「民意」とはいえますが、多数の民意のなかの一つでしかありません。

また今回の都議の場合辞職しましたが、辞職しない議員もたくさんいます。
たとえば吉川赳議員は未成年女性の飲酒問題で辞職を求められましたが、辞職していません。
 ほかにも葉山町の細川慎一町議は議会の懲罰動議で失職するまで自発的には辞職しませんでしたし、ガーシーも失職するまで自分から辞めることはありませんでした。

つまり「法律のほうが民意よりも優先される」ということです。辞めた議員は「自分の意思で辞職した」にすぎません。

もし、質問者様がいう「民意>法律」ならどの議員も「辞職すべき」という民意が出た時点で辞めているはずです。民意はそういう強制力はもっていません。

>法律を凌駕するのならば、そこの判別は重要ではないのでしょうか。

はい、民意が法律を凌駕するなら、どの民意が適正で「社会の変化に資するのか?」を判別しなければなりません。

民主主義で法治国家の日本では、そのような判別を選挙と裁判で行っています。
 選挙により多数の民意を得た議員たちが、その民意に基づいて法制化すれば「その民意が大多数の意見だった」という事の証明になり、それでも納得がいかなければ裁判に訴えて、判決で「こちらの民意のほうが適正である」と修正することができます。

「民意が適正かどうか?ノイジーマイノリティーじゃないのか?」を決めるのは法的手続きであり、その結果できた法律です。

従って、法律と民意は法律が優先されます。
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この回答へのお礼

すみません。
2点理解できません。

>都議が辞職したのは「自発的選択」であって、民意を受けたとしても
>「辞める」という選択をしたのは議員です。
なんでこう言えるのでしょうか?
実際、都議は
「やめたくない。続けたい。法律上もそれが認められているし、その権利を行使したい。」
と明言しています。
一方で、
「自分の足で転出場所に向かい、自分の手で申請書を提出している」
という事実はあります。
その事実をもって「自発的選択」とするのでしょうか?

もし、そのような解釈をすると北海道の虐めについても、
「自分の足で川に向かい、自分の足で入水自殺をしている。よって、本人の自発的な選択」
となるのでしょうか?
当然ながら、本人は
「死にたくない。生きたい。法律上もそれが認められているし、生存権を行使したい」
と思っていたでしょう。

そこに矛盾を感じます。

「自分の体を自分で動かした場合は強制ではない。自発的な選択だ」
と解釈できるのでしょうか?
「強制」というのは手足を縛るだとか、第三者が力技で手足を無理やり動かした場合の話なのでしょうか?

私には、川に入ったのはいじめる側が「強制」したとしか思えません。
それとも、虐める側はあくまで「川に入るべき意思を皆で伝えただけ」
であって、「川に入ったのは本人の自発的な選択」なのでしょうか。

そのような解釈をすると世の中には「強制」ということはほとんどなくなるように思います。

お礼日時:2023/05/17 08:38

法律明文で規定されていることは絶対で(罪刑法定主義)、過去の類似ケースとの解釈の一貫性に留意しながら(判例)、解釈の範囲で時代にあった解釈にアップデートして(民意)判決を下す。



どちらが優先されるとかはないです。
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>北海道のいじめについては、


「川に入れ」というのはいじめる側であり、「言われる側」はA子さんです。
A子さんには法律で認められた「生存権」があるわけですが、いじめる側には
「生意気なA子は罰を受けるべき」という確信があり、権利を放棄せよと迫ります。

その構図が同じに見えるということです。

そういう視点なら、いじめる側の「川に入れ」は民意ですか?違いますよね。それは単に個人の主張にすぎません。

都議の場合は、議員という公職ですから、批判はたとえ個人の発言でも民意になりえますが、お互い単なる個人なら、どちらかの発言が《民意》という事にはなりません。

>いじめる側には
「生意気なA子は罰を受けるべき」という確信があり、権利を放棄せよと迫ります。

どんなに確信があっても、それは《民意》とは呼びません。

だから都議の話とは内容が違います。
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この回答へのお礼

民意と個人の主張は何が違いますか?

公職が相手だと個人であっても「民意」でしょうか?
ということは「一人の意見が法を上回る強制力を持った」ということですか?

それとも、多くの人間が言うと「個人の主張」から「民意」に格上げになり、
「民意」になると「法律よりも上」ということでしょうか。

つまり
民意>法律>個人の主張
ということですか?

どうなると「民意」でしょうか?
何人から「民意」ですか?
何%から「民意」でしょうか?
テレビがいうと「民意」でしょうか?

法律よりも強いのに、特に「何人以上」とか「都民の何%以上」とか
具体的な数字無しに
「なんかテレビで皆同じ意見をもっているっぽい」
ということが根拠になりえるのでしょうか?

「民意」を定義できたとして、都議のときは本当に「民意」に
到達していたのでしょうか?

テレビで同じこと言うと「民意」っぽくは聞こえますが。
本当に「多数派」なのかすら疑問です。
単なるノイジーマジョリティな気もしますし。
法律を凌駕するのならば、そこの判別は重要ではないのでしょうか。

正直、「民意が法を上回る正当性」がさっぱり理解できません。

お礼日時:2023/05/15 00:56

>民意といじめた側の主張の違いが理解できないですね。

つまり、「人数が多くなると民意」「数人だと個人の主張」っていうことですか?

違いますよ。民意と法律という点で、民意の圧力とそれを受けての法的な権利がこの二つは全く違います。

>両方とも「法的に認められている権利を使うのを許さない」という周囲の意志によって、仕方なく自分のしたくないことをする羽目になっているように見えますが。

この二つは「法的な権利」という点が全く違います。

都議の場合
民意「交通違反だろうがなんだろうが、法律を無視して起訴されるような奴が都議を続けることは許されない。罰として辞職するべき」
都議「起訴では、都議という職を止める必要はない(都議という立場を守る法律が存在する)」

北海道のいじめ事件の場合
民意「いじめをする加害者はゆるせない。罰をうけるべき」
加害者側「私たちは単に《川に入れ》と言っただけ、何も悪い事をしていない」

です。都議は「法律違反はあるが、都議という立場は保護される」という法律があるのに対して、いじめ事件の場合は加害者を法的に保護する法律がないので「法を優先すべきか、民意を優先すべきか」という論点自体が存在しません。

その上で、結果的に被害者の死につながった加害者の言動は「強要罪」とか「殺人罪(未必の故意)」になりえるし、いじめの行為としての《裸の写真撮影》それを使った《返してほしかったら言うことを聞け》というもの自体が、児童ポルノ作成罪とか脅迫罪などに該当する可能性もあります。

つまりいじめ加害者は「そもそも加害者を法的に擁護する権利関係自体がない」ので、都議の「法的に保護される権利を持っている」内容と正反対の状態です。
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この回答へのお礼

うまく伝わっていないですね・・・

「●●しろと言う側」と「●●しろと言われる側」という構図です。

都議の場合は、
「辞職しろ」という側は都民であり、「辞職しろと言われる側」は
都議本人です。
都議には規則で認められた「都議を続ける権利」があるわけですが、
都民側には「辞職するのが正義」という確信があり、権利を放棄せよと迫ります。

北海道のいじめについては、
「川に入れ」というのはいじめる側であり、「言われる側」はA子さんです。
A子さんには法律で認められた「生存権」があるわけですが、いじめる側には
「生意気なA子は罰を受けるべき」という確信があり、権利を放棄せよと迫ります。

その構図が同じに見えるということです。

どっちも、
「●●しろという側の正義が、法律で認められた権利を侵害している。意見を超えて、実質の強制をしている。」
ように見えます。

お礼日時:2023/05/14 22:40

>まあ、多数派側の理屈っていつもこんなものですねえ。



勘違いしてはいけないのは、法律は「権利を常に保護してくれる能動的な仕組みではない」ということです。

なので民意がどうであろうが、法律に則って行動した人の権利が守られるので「法律が優先される」のですが、民意というか「批判」に耐えられずに断念する人もいます。それは個人の「意思」の問題であって、法律論も民意も関係ありません。

>交通違反の都議と北海道のいじめで殺された事件で、いじめた側

それは同じではなく、むしろ民意と法的主張という正反対のものです。
・「俺らは辞めろと言っただけ、辞めるという行動をとったのは本人。だから、本人の自由意思で辞めたわけで、無理やりではない」は民意の側
・「私たちは川に入れと言っただけ。歩いて川に入ったのは本人だから、本人の自由意思で入ったわけで、無理やりではない」は、いじめた側の主張
ですから、上は民意、下は個人の主張(少なくとも民意とは言えない)で全く違います。

いずれにしても「優先される」という場合には、その決定に強制力が伴うかどうか、です。

都議の場合、自分から辞めた選択とは関係なく「違反しても都議を継続できる」という(民意に反する)強制性を持ちます。

このような場合、民意に従うかどうかは「個人の意志力の問題」であって、法律とは全く次元が違います。
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この回答へのお礼

>個人の意志力の問題

民意といじめた側の主張の違いが理解できないですね。
つまり、「人数が多くなると民意」「数人だと個人の主張」っていうことですか?
両方とも「法的に認められている権利を使うのを許さない」という周囲の意志によって、仕方なく自分のしたくないことをする羽目になっているように見えますが。

お礼日時:2023/05/14 13:59

#6です。

補足ありがとうございます。

>「●●をする権利がある」「●●を続けてよい制度がある」となっていても、国民が「ダメだ。けしからん」といえば、法律よりも国民感情が優先しているシーンが多いと思います。

なるほど、確かにそういうシュチュエーションは想定できます。
その場合、さらに二つの条件があります。
①法が強制力を持つ場合
②法が強制力を持たない場合
です。

①の場合明確に「法が優先する」と言えます。民意を踏まえて《強制力を執行しない》という任意性はあるにしても、法として執行できる強制力を発動すれば明らかに優先されるからです。

②の場合は、多くの国民が「ダメだけしからん」と言っていても、批判を顧みずに実行してしまえば法的に保護を受けることができますので、こちらも「法を優先させることができる」といえます。

たとえば日米安保闘争なんかはあれほど反対闘争があったのに、結局政府は安保法可決そして条約締結しました。これは「国会の多数で法が決まる」という法律を優先したわけです。

こういう事例はたくさんありますので《国民が「ダメだ。けしからん」》と言っていても、それが100%の反対でも、法に則って手続きすれば法律が優先されますし、逆に国民がリコールや裁判などで手続きを中止・廃止させることができるとしても、それ自体が「法に則って手続きする」ことになるので法が優先されます。
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この回答へのお礼

実際には個人は耐えられないので
「法では認められているのに、批判で実質的に行使は不可能だ。あきらめよう」
って普通にありますよね。

さっき書いた、都議なんてまさにそれ。
弁護士は、
「制度上認められていることなのに実質的に権利を使えないのはおかしい」
って言ったけど結局辞めることになってたし。

しかも、都民は
「俺らは辞めろと言っただけ、辞めるという行動をとったのは本人。だから、本人の自由意思で辞めたわけで、無理やりではない」
って言う理屈。

北海道のいじめで殺された事件で、いじめた側が
「私たちは川に入れと言っただけ。歩いて川に入ったのは本人だから、本人の自由意思で入ったわけで、無理やりではない」
と言ったことと全く同じで笑っちゃいます。

まあ、多数派側の理屈っていつもこんなものですねえ。

お礼日時:2023/05/14 00:14

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