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法人です インボイスが始まる以前のことについて教えてください
弊社は古物商を営んでおります
相手は法人の場合も個人の場合もあります
その時に料金だけ渡して請求書はいただいておりません
古物台帳・元帳には品名など詳しく記載しております
この場合 請求書も相手側に発行してもらわないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>請求書も相手側に発行してもらわないといけないの…



何でそんなむつかしく考えるのですか。
八百屋で大根を買っても、文房具屋で鉛筆を買っても、領収証 (レシート) のやりとりはあっても請求書など書いたことももらったこともありませんよ。

(市民が) 買うのでなく売る側でのご質問だとしても、コイン商に指輪でも持ち込んでも持ち込んだ側が請求書なんて聞いたことがありません。

>古物台帳・元帳には品名など詳しく記載しております…

それならそれを元に所得税あるいは法人税の申告を行うだけで良いです。今年 9月までは。
10月以降は、一般消費者から買い取る物は消費税の「課税仕入」とならないだけです。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明をありがとうございました

お礼日時:2023/05/30 07:35

税理士はついていますでしょうか?



インボイスが始まるまでということでしたら、今まで税理士が良しとする状況がそろっていれば、基本的に問題ないでしょう。
私が以前古物商で勤務した際には、買取の申し出のあった客には、一定金額を超える場合には、店側が書いた商品名や金額などが明記された書面というか、リストにサインをもらっていました。
古物台帳と兼ねていたのかわかりませんが、顧客にサインを得る=領収書をもらったのと同様になることでしょう。

私は、それほど優秀ではないですが、税理士事務所での勤務経験があります。高額所言う品を扱う顧問先では、顧客に市販の領収書にて領収書の作成をお願いしています。それと古物台帳がリンクできるようにしているようです。

古物台帳は原則、会計や税務のために作成されるものではなく、古物営業法に基づき要請されるものでしょう。請求書や領収書に変わるものとしたいのであればそれ相応の対応が必要かと思います。

次にインボイスが開始された後ですが、古物商は特例として免税事業者や事業者ではない方からの仕入であっても、古物台帳などの備え付け等により、仕入税額控除を全額受けられるということとなっています。
ですので、必ずしもインボイスでないと損をするということではありません。
注意点としては、あくまでも免税事業者や消費者からの仕入に対する特例であり、課税事業者でインボイス適用を受けている相手からの仕入・買取の場合には、インボイスである必要があるかと思います。

インボイスは適格請求書などといいますが、領収書でも要件を満たせばよいとされております。古物商の経費が仕入だけではないはずです。仕入以外の諸経費や資産購入の際には、インボイスの要件をみたす請求書や領収書をもらえる取引を心がける必要があるかと思います。そうしないと、税負担が改正以前より大きくなってしまいますからね。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明していただき感謝いたします
特例のことをご存じとは 驚いております
回答ありがとうございました

お礼日時:2023/06/05 13:27

古物商は特例があり準備してないと面倒です。


今まで通りの売り上げから消費税
但し
適格請求発行業者からの取引は別になります。
それだけですが
台帳に全記入が面倒で今時時代錯誤です。
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インボイスが始まる以前なら今までどおりでかまいません。


もしかしたら「10月1日以後のこと」をお聞きになっておられますか。
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