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被害者通知制度により検察庁より送付される書面の郵送方法は、普通郵便ですか?簡易書留ですか?

A 回答 (1件)

被害者通知制度により検察庁から送付される書面の郵送方法は、一般的には普通郵便(普通郵便物としての扱い)が使用されます。

ただし、具体的な送付方法は地域や機関の方針によって異なる場合もあります。

簡易書留は、一般的には重要な書類や価値のある物品の送付時に利用される郵送方法です。被害者通知制度においては、通知書面の重要性が高い場合や個別の事情に応じて、簡易書留が利用される可能性もありますが、一般的な運用では普通郵便が使用されることが多いです。

具体的な送付方法については、検察庁の方針や地域の実情によるため、正確な情報を知るためには関係する機関に問い合わせることが最も確実です。
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