プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
現在、消防設備士の4類の勉強しています。
その中で、受信機の設置台数の制限というものがありますが、
なぜ、制限をしないといけないのかの理由がわからず、悩んでます。
また、P型・GP型1級受信機で2回線以上であれば、3台以上設置できる
ということも、その理由(意味)がわかりません。
わかる方、ご教授頂けないでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

4類甲種設備士です。



>受信機の設置台数の制限
原則的に受信機は「監視できる場所」に設置する必要があります。建物の構造上、何個も受信機を設置して、そこに監視人を配置するのはかなり難しいし、相互連絡のための設備も必要になります。

なので、原則的に「防災センターなどの常時人が居て監視できる場所」という基準を満たすために、制限されています。


>P型・GP型1級受信機で2回線以上であれば、3台以上設置できる

かなり特殊な事例ですが、1級受信機の場合、回線数に制限はありません。ということは「他の受信機で受けた火災信号を移報して、目の前の受信機を鳴動させることができる」わけです。

P型2級は5回線まで、3級受信機は1回線までなので、移報をうけて地区窓を表示させることはできないので、3台以上は難しい、ということが理由になっています。

で、どのような場合1級受信機を3台以上つかうかというと、たとえば学校のような構造で《同じぐらいの建物が複数あり、それぞれがすべて屋根のある渡り廊下で接続されている》というような場合が考えられます。

各棟それぞれに職員室のような場所があり、各棟ごとに受信機を設置した場合、渡り廊下がつながっているので「本来は4棟合わせて1棟と見做す」という1棟規制がかかるのですが、各棟に受信機を置く必要があるなら、それぞれの棟の地区窓を各棟の受信機すべてに表示することで、4台の受信機をそれぞれ《1棟規制の受信機》として扱うことができるわけです。

現在では、総合操作盤型受信機というものがあるのでまず使われませんが、古い設備で残っている場合があるので、法令基準が存在します。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。非常に助かります。
勉強していても、制限とか、規制とか理由が書かれていないと
理解に苦しみます。いつもgoogleなどで検索して調べているのですが、
答えがでないと非常に苦しみます。(助かりました)
以上、ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/15 03:17

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