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債権譲渡の勉強で、わからないことがあります。

「甲は 乙に対し、甲の肖像画を描かせる債権を有している。この債権を 丙は 甲から譲り受けることができない。」
という問題があり、解答は「その通り。」となっているのですが、丙が 乙に 甲の肖像画を描かせることは、不可能でも何でもなく、一身専属権とも関係がないと思います。
甲から丙への譲渡は可能だと思うのですが、なぜ「できない」が正解なのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

債権の譲渡は「債権の主体が変わる」以外の効果はなく、


債権の性質が変わってしまうようだと、それは債権の譲渡とは呼べないわけですよね。

そうすると、甲の持つ「甲の肖像画を描かせる権利」を丙に譲渡した結果
「丙の肖像画を描かせる権利」になるようだと、
これは債務者から見て債権の性質が変わってしまうので
債権の譲渡としては成立しない、ということになるでしょう。

一方、丙に譲渡されても「甲の肖像画を描かせる権利」という理解だと、
甲と丙の間に「甲にモデルとして出てもらう」という新しい法律関係が
いつの間にか発生してしまっています。
これまた単なる債権の譲渡と呼ぶことはできないと思います。
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この回答へのお礼

>「甲にモデルとして出てもらう」という新しい法律関係

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/26 18:51

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