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派遣でお仕事をしています。
今月から給料日の起算日から締め日の間で使える有休の日数が
2日までしか使えないと言われ、3日からは欠勤扱いになると担当者の方から言われました。
ただ納得いかなかったので同じ派遣会社の別の作業員の方に話を聞くと
「そんな話は聞いていないと言われました。」
担当の方曰く連続でとる人が増えているから節度ある有給の取り方をしてもらいたい
とのことらしいです。
期間内に有休の日数を制限するのは普通に違法ですよね?

8月末に3連休を取るつもりでいるのですが納得できないのでちゃんと言いたいのですが
どういうことを言えばいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 派遣会社の担当者です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/27 01:08
  • 仮に労基に報告すると言って何も変わらない場合は本当に報告すればいいでしょうか?
    私が報告したことがばれた場合いづらくなりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/27 10:27

A 回答 (6件)

> 担当者の方から言われました。



それは質問者様が在籍する派遣会社の担当者ですか?
それとも派遣先会社の仕事上の担当者ですか?

それをハッキリしないと正確な回答を貰えないかと。
この回答への補足あり
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有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。



> 期間内に有休の日数を制限するのは普通に違法ですよね?

一応、会社には時季変更権があります。
有給休暇の取得が正常な業務を妨げる場合、有給の時季を変更する事が可能です。
が、これは単に忙しいから程度の理由では使えません。
過去の事例だと、
・1か月丸々の有給申請を2週間+2週間に変更して欲しいって時季変更権行使して、従業員が欠勤、懲戒なんか行ったのは有効。
・事前に有給申請していたが、途中で選挙が決まり、忙しくなったので時季変更して欲しいってのは無効。
 直前だったのがマズくて、選挙が決まって忙しくなるのが予測できた時点で行えば良かったかもって話。
とか。


会社が時季変更権を行使するのと別に、「忙しいからなるべく有給使わないで」とかって【お願い】、話し合いする事は問題にならないです。

> 2日までしか使えないと言われ、

「それくらいのつもりで頑張って勤務して欲しいって意図だった」
とかとでも言い訳すれば、問題に出来ないです。

そういう風に言われて、有給取得しなかったのなら、労働者が会社の慰留、話し合いに応じて、自身の意思で有給取得しなかったってだけの話にしかならないです。
今の段階で、労働基準法違反だとかって話には持って行きにくいです。

違法って状態にするには、
・有給申請する(記録は残す)
・休む
した上で、有給分の賃金が支払いされず、賃金不払いの段取りを行って不払いが確定すると、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(同39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるとか。


> どういうことを言えばいいですか?

いらん事言わずに、有給申請(記録は残す)して休むのが簡単だけど。
何だったら、内容証明郵便で申請とか。

会社と交渉するなら、有給申請を渋られたなら、まずは時季変更権の行使であるのかどうかを確認。
記録や録音をガッツリ残して時季変更権の行使の理由を書面等で提示してもらい、会社を管轄している労基署に持ち込みし、妥当な理由になるかどうかの判断を仰ぐとか。

あるいは、有給渋られた経緯を記録しとけば、退職時や有給の時効消滅時にまとめて取得するための根拠に出来ます。
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派遣も有給は使えます。


今一度、派遣の担当者に調整出来ないか伝えてみてください。

うちは、派遣さん長期休みの時は、
スポットのSクラスの派遣さが来ます。

派遣さん、時間と休みはシビアな人が多いですね
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派遣社員にも有給休暇はあります。

しかし、派遣会社に登録してすぐにもらえるわけではありません。有給休暇をもらうためには、1つの派遣会社で6カ月間継続勤務する、全労働日の8割以上出勤するという2つの条件を満たす必要があります。そして、これらの条件を満たす場合には10日間の有給休暇を与えられます。
 ただし、実際の有給休暇の付与日数は、勤続年数や労働日数に比例します。たとえば、長期間フルタイムで働いている人には10日以上の有給休暇が与えられるケースもありますし、週1日のペースで働いている場合は与えられる有給休暇も1日と少なくなります。半年以上継続して勤務し、かつ1年ごとの各期間のうち8割以上出勤した場合には、働き始めた日から2 年6カ月までの期間については1年ごとに1日ずつ、それ以後(3年6カ月目)の期間については1年ごとに2日ずつ有給休暇の日数が加算されていきます。ちなみに、有給休暇の最大日数は20日間です。ただし、有給休暇は付与された日から2年で消えてしまいます。いつまでも貯められるものではない点に注意しましょう。時効で消滅してしまう前に、計画的に消化することをおすすめします。
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繁忙期の場合時季変更権は認められています。

月の有休取得日数制限は違法です。
録音して、反抗してください。
なんで有休取れないの?制限するの?違法でしょ?と。
「節度ある有給の取り方」とか抽象的なことを言われても録音してください。
とりあえず軽く労基に伝える。

するとひるむか、逆にいじめてくると思います。
その場合は心療内科に行って、うつ病とかの診断書をもらい。
パワハラだと言ってください。

中略

うまくいくと、1.5年ぐらい働かないで金もらえます。
また、裁判すると、多額の賠償撮れます。


経験者です。
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> 期間内に有休の日数を制限するのは普通に違法ですよね?


はい、その通りです。
なので、労基署に報告する、と言えば、態度が変わるはずです。
この回答への補足あり
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