派遣先を変えてもらいたい
ご覧いただきありがとうございます。今、派遣の正社員として働いている者です。
派遣先では良くしてもらっていて人間関係も良好なのですが、責任が重い業務があり有給申請がなかなかしづらい状況にあります。
私の考えとしてはたかが派遣なのだから穴が開くような仕事を任せるなと思っていますし、同じ派遣元の方で好きに休める方は大勢います。理不尽だと思います。
派遣先を変えてもらった例はあるみたいです。
そこで派遣元に、派遣先を変えてもらいたいと相談したいのですが自分勝手すぎて通らないのではないかと思います。皆さんならどう言って変えてもらいますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
休みたい日に前もって有給取ればいいんじゃないですか?
会社なんてたかが派遣一人休んだだけで、回らないとは思いません。
そういう私も一人で給与計算をまわしてるポジションにいましたが、ほんとに休んではいけない日を除いて休んでましたよ。
派遣先も変えたかったら、更新前に別の会社に行きたいといえば、更新終了後、別の会社を紹介してくれますよ。
考えすぎなんじゃ。。。
No.3
- 回答日時:
貴方に対して、前にも回答していますよね。
貴方が現在の派遣先事業所に対して、不満が有り労働基準法第39条違反で有給休暇も請求しても消化することが出来ない場合には、貴方の派遣元事業所の使用者(社長、事業所所長等)に、人材派遣法に基づいて、派遣先事業所に改善の要求をすることがある場合には、改善することを申し入れる義務が派遣元事業所の使用者としての使用者責任が有ります。派遣先事業所で改善することが無くて、派遣元事業所の使用者が改善をして、労働者の労働条件を改善する義務が有る場合には、派遣元事業所の使用者が、確りと派遣労働者の労働条件の改善をすることが労働基準法に基づいて、派遣元事業所の使用者責任として有ります。貴方は、確りと気持ちを強く持って、派遣元事業所の使用者に、派遣先事業所を変更することを堂々と要求しなさいよ。貴方が自分勝手では有りませんよ。前に、あれだけ長文で回答して、説明してあげているでは有りませんか。気持ちを強く確りと持って対処されなさいよ。解雇されるようなことになった場合には、派遣元事業所の使用者は、人材派遣法及び労働基準法違反になりますからね。又貴方に対して、1年間に1回の定期健康診断を派遣元事業所の使用者が実施していない場合には、労働安全衛生法第66条違反にもなりますからね。No.1
- 回答日時:
派遣先を変えてもらった例があるとのことですが、
有給休暇の申請が出しづらいという理由だと認められるか疑問ですね。
「出しづらい」だけじゃ自分のメンタルの問題なので。
申請してみないことにはなんともねぇ・・・。
申請しても一切承認されないという理由なら、なんらかの動きも期待できるかもしれませんが。
他の理由を探したほうが良さそうです。
私なら普通に休暇の申請しちゃうと思うので。
それが拒否され続けたら、派遣先の変更を申し出るのではなく
「有給がとれない!」とまず相談します。
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