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派遣社員として働いていて、有給休暇が9日余っています。三月末までで使わないと、損ですか?例えば、派遣先は三月末までの契約でも、派遣元にお願いすれば有給休暇分の期間の契約を延長してもらえるのでしょうか?
また、派遣元にとっては、どちらが不利益なのでしょうか? 
派遣元としては、三月末まで有給休暇を使わずに働かせて、残りの9日分の有給休暇をとらせた方が良いのか悪いのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

>派遣先は三月末までの契約でも、派遣元にお願いすれば有給休暇分の期間の契約を延長してもらえるのでしょうか?



基本的にはしてくれないでしょう。出勤しなくても4月まで延長の契約を派遣先と締結しなくてはならず、そこまで派遣元と派遣先が有給消化のためだけに骨を折ってくれるのか、また契約がある以上、4月分の保険や福利厚生などの諸経費も発生するので、就業しない人に派遣元がお金をかけることになるわけですから、普通に考えれば派遣元は断るはずです。おそらく出来ないというでしょう。

ただ、まれに延長してくれるケースもあるようです。貢献度によって良心的な配慮もしてくれる派遣会社もあるようですが、例えば4月一杯まで契約を延長し、有給以外で多少就業すれば認めてくれるケースもあるでしょう。これは派遣先の業務状況もあるので、これらも視野にいれて交渉すれば可能性はあるでしょう。いずれにしろ交渉次第としかいえません。

なので
>また、派遣元にとっては、どちらが不利益なのでしょうか?
派遣元としては、三月末まで有給休暇を使わずに働かせて、残りの9日分の有給休暇をとらせた方が良いのか悪いのか教えて下さい。

前述とおり、4月まで伸ばすのが派遣元にとって不利益です。3月中に派遣先の業務状況を考慮して、計画的に有給消化をしたほうがいいということですね。あとは9日全て消化できるかということでしょう。場合によっては数日程度は消化できなくてもやむを得ず、ぐらいの妥協がないともめる可能性があるので、これらも踏まえて交渉したほうがいいでしょう。
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有給休暇分の日数を延長してもらえる可能性は殆どありません。


ちょこちょこ有給消化をした方が良いと思います、当然の権利なのですから延長が無くても消化をしたらいいと思います。
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派遣先にとっては、派遣社員は自社の人間ではないので「有給休暇」なんてものは存在しません。

単に「欠勤」となるだけです。場合によっては支払いを減らすでしょうね。
派遣元にとっては、有給の権利を行使されると、派遣先への月間請求額が減る可能性があるため、できれば拒否したいでしょうね。
だから、3月末まで働いて、その後に有給をとるってほうが、問題は少なくなると思います。
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一概に回答できる質問内容では、全くありません。


各、派遣元や派遣先の勤務規定などによるものとしか思えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 

うーん、そうなんですかね? 

お礼日時:2011/03/05 00:17

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