No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご指摘のとおりです。
例えば、ご質問の場合においては、【被担保債権の範囲としては、玉ねぎとりんごの金額のみ】、【極度額が100万円】ということになります。
なので、両者の関係については、常に、
【 被担保債権の範囲 ≦ 極度額 】
ということになります。
ちなみに、金融機関では、融資の実行及び回収のたびに抵当権を設定したり解除したりすると、事務手続きが非常に煩雑で面倒なことなどから、住宅ローンを除き、初めて融資を実行する際に、債務者との間であらかじめ極度額を定めた上で抵当権を設定することで、事務手続きの簡略化等を図っているところです。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/08/16 12:27
ありがとうございます。
イメージ通りで助かりました。
【 被担保債権の範囲 ≦ 極度額 】
この関係も覚えておけば今後問題解く時も助かりそうです、ありがとうございます(^-^)
No.3
- 回答日時:
玉ねぎとりんごの金額のみしかがちょっと分かりませんが
極度額100万であれば100万以内であれば今日は20万分や
明日は30万分買い残り50万分まで買うために借りることが
できます。
なので、50万分野菜を買うための抵当権ではなく極度額
を最初に決め100万であれば今回50万円分など100万まで
複数回借りる事がはOKとなります。
No.1
- 回答日時:
被担保債権の範囲と極度額は、どちらも根抵当権の大切な要素ですが、異なるものです。
* 被担保債権の範囲とは、根抵当権が担保する債権の種類や範囲です。例えば、根抵当権の被担保債権の範囲を「本件不動産に係る売買代金」と定めれば、根抵当権は、本件不動産に係る売買代金のみを担保します。
* 極度額とは、根抵当権の担保する債権の金額の限度です。例えば、根抵当権の極度額を「1億円」と定めれば、根抵当権は、1億円を超える債権を担保することはできません。
ご質問の例で言えば、被担保債権の範囲は「玉ねぎとリンゴの代金」で、極度額は「100万円」となります。つまり、根抵当権は、玉ねぎとリンゴの代金のうち、100万円までの債権を担保します。
根抵当権の被担保債権の範囲は、根抵当権を設定する際に自由に定めることができます。しかし、極度額は、根抵当権を設定された不動産の価額を下回らない金額に定めなければなりません。
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