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貸借対照表上、長期滞留債券は固定資産に整理されるそうですが、根拠となる会計基準等がありましたらご教示ください。
また、長期滞留債権として整理できる要件等がありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.3の者です。



> 第二の要件として挙げられている営業上の債権とそれ以外の債権に区分して判定する考え方は、何かに規定されているものでしょうか。

会計諸則でいえば、企業会計原則第三 貸借対照表原則 四(一)Aが挙げられます。負債についても、同(二)Aに表れています。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 00:06

会計基準については、企業会計原則注解 注16をご覧ください。

また、中小企業の会計に関する指針15項も参考になるものと思います。

要件については、回収の滞っている債権であることが第一の要件となりましょう。第二の要件は、営業上の債権かそうでないかにより異なるでしょう。すなわち、営業上の債権であれば正常営業循環基準に照らしてその循環から外れた債権につき振り替え、営業上の債権以外の債権であれば一年基準により1年以内に回収の見込みがないものにつき振り替えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

企業会計原則注解の「当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。」の部分ですね。ありがとうございました。

ところで、第二の要件として挙げられている営業上の債権とそれ以外の債権に区分して判定する考え方は、何かに規定されているものでしょうか。ご存じでしたらお教えいただければ幸いです。

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/01/30 00:53
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「B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。


  建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
  営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。
  子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。」

以上「企業会計原則」抜粋
これからすると固定資産というよりも「投資その他の資産」になるでしょう。

又、整理できる要件は法人税法の基本通達で示されてます。
長文になるので、国税丁ホームページのURLを貼っておきます。
参考にしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

企業会計原則では、「資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。」、「固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。」とのことですので、固定資産の中の「投資その他の資産」に整理されると理解してよろしいでしょうか。

また、「整理できる要件」とは、貸し倒れとして費用計上できるという意味ではなく、「流動資産に整理されている一般の売掛金や未収金と分けて投資その他の資産に分類整理するための要件」ということです。質問が言葉足らずで大変申し訳ありませんでした。

これらのことについて、ご存じのことをご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/01/28 20:19
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1年以上回収見込みのない債権を分類します。

投資項目に分類されます。


http://www.h7.dion.ne.jp/~rosso194/newpage405.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
投資項目に分類する旨の会計基準等をご存じでしたらご教示いただければ幸いです。
また、流動資産に整理される一般の売掛金や未収金から分類して投資項目に整理するための要件としては、単に1年以上回収の見込みがない債権ということで足りると理解してよろしいでしょうか。

補足日時:2009/01/28 20:01
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