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宅建の勉強をしている者です。

債権の準占有者に関することで、「債権の準占有者(詐称も含む)に対する善意無過失の弁済は有効となる」ということですが、偽って債権者Aになりすました債権の準占有者Bが、善意無過失の債務者Cより弁済を受けた場合、もともとの債権者Aは、債権の準占有者Bに対抗できますか。初心者なのでなるべくやさしい解説を希望します。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

債権の準占有者への弁済の効果



弁済者が善意無過失であれば、基本的に真の権利者の帰責性に関わらず
弁済は有効になります。
そのため、真の権利者から、受領者に対して不当利得の返還請求か
不法行為による損害賠償請求をすることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。真の権利者は対抗できるんですね。当たり前のことなのかもしれませんが、本に書いてなくて悩みました。助かりました。

お礼日時:2007/09/01 00:39

再びすみません。



弁済は有効なものとなるため、対抗はできないということです。
真の権利者は受領者に別途不当利得の返還請求や、
不法行為の損害賠償請求をすることができるということで、
それぞれは別の問題ということになります。
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この回答へのお礼

わかりました。早とちりしてしまいました。別問題になるんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/01 23:53

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