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先日、法務局へ株式会社清算結了登記の相談へ行ったところ、清算結了日(株主総会承認日)は、解散の日から最短でも2か月+2日を超える期間が必要と言われました。
債権申出期間は2か月の筈ですが、この+2日の意味を教えて下さい。
又、この場合解散から2か月経過の日を残余財産の確定の日とすることは可能でしょうか?
ちなみに解散の日は12月31日です。

A 回答 (2件)

法務局はおそらく、一般的にいうところの「2ヶ月」にプラス2日と述べたものと思われます。



法律の条文で1週間、1ヶ月などというときは、一般的な用法とは異なり、原則として初日を算入しません。そして、債権申出期間については、原則どおりの取扱いとなっています。

そのため、債権申出期間はおっしゃるとおり最短で解散の日以降2ヶ月間ですが、初日不算入ですから解散の日が含まれません。この場合、一般的用法でいえば「2ヶ月+1日」ですよね。

解散の日が2008年12月31日であれば、その翌日から起算して2ヶ月後の2009年2月28日が最短の債権申出期間最終日となります。

他方、債権申出期間中は、債務の弁済をすることが出来ません。そのため、同期間中は残余財産を確定することも出来ません。確定できるのは期間経過後、すなわち早くても最終日の翌日です。これでさらに「+1日」です。

解散の日が2008年12月31日であれば、2009年3月1日が最短の残余財産確定日となります。

法務局はこういったことを念頭に「+2日」と言ったのではないかと思われます。
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解散日と結了日の間に丸2か月が必要という意味ではないですか?

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