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根抵当についての質問です。
(1)銀行から融資を受けるときに、根抵当という担保契約を結ぶことがあると思うのですが、根抵当は短期借入金のみ、又は長期借入金のみ、という風に分けて設定するのでしょうか?それとも「その銀行に対して根抵当を設定する」という風な捉え方をすればいいのでしょうか?
(2)根抵当というと極度額という言葉が出てくると思うのですが、極度額というのは、「この金額までは、担保物件で返します」という金額という風に思っておけばいいのでしょうか??
(3)逆に言えば、銀行から見ると、根抵当を結んだ場合極度額までしかお金が返ってこないかもしれないから「借り入れ枠」を設定する、ということなのでしょうか???「極度額」と「枠」のつながりってあるのでしょうか…????両者の違いがよくわかりません。

基本的な知識がなくてすみません!!!担保ってさっぱり分からなくて…困ってます。すごく簡単で実務でも使える担保の本があれば教えてください!!
よろしくお願いします!!!!!

A 回答 (4件)

(1)根抵当権の特徴は、元本確定で初めて、その根抵当権で担保される具体的な債権が決まるということです。

具体的な債権を決める基準は、債務者と債権の範囲です。
 つまり、元本確定時において、根抵当権者(債権者)が債務者(根抵当権設定者と同じとは限りません。)に対して有する債権のうち、債権の範囲に属する債権が、その根抵当権で担保されます。
 たとえば、銀行が根抵当権者の場合、債権の範囲を、銀行取引、手形債権、小切手債権とすることが多いですが、短期借入金であろうが、長期借入金だろうが、元本確定時にそれらの債権が存在していれば、それらの債権は銀行取引によって生じた債権であることに違いはありませんので、その根抵当権で担保されることになります。

(2)極度額は、担保不動産が競売になった場合に、一般債権者あるいは、後順位担保権者に対して優先的に配当が受けることのできる限度額という意味であって、債務者が払えばよい限度額という意味ではありません。したがって、元本確定時の被担保債権の総額が極度額を上回った場合でも、根抵当権設定者である債務者は、被担保債権の全額を弁済しない限り、根抵当権の抹消を請求することはできません。

(3)借入枠と極度額は別個のものです。借入枠を決める契約と根抵当権を設定する契約は別個のものだからです。確かに、極度額を上回る融資をしないという意味で、極度額が借入枠の機能を果たしているかもしませんが、金融機関の判断で極度額を超えて融資するのは、金融機関内部で問題になるとしても、債権者と債務者との間では何の法的問題はありません。
 逆に現在の借入額が極度額より下回っている場合、債務者が、もう少し融資してもらいたいと金融機関に言ったとしても、金融機関はそれに応じる義務はありません。
 ちなみに、借入枠までは自由に借り入れできる(金融機関からすれば貸し付けする義務がある。)契約を俗にコミットメントライン契約といいます。
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この回答へのお礼

すごい!!!
私が知りたかったことが全て詰まった回答、本当にありがとうございました!!!
こんなに的確な回答をいただけると、とてもありがたいです。
まだ、実務のことをよく分かっておらず、質問自体も伝えるのが難しいような状況なので、本当に嬉しく思います。
ありがとうございました!!

本当はありがとうポイントを100ポイントくらいお送りしたいのですが、ポイントの付け方が分からなくて…。スミマセン…。

とてもとても助かりました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 13:31

根抵当権設定契約をするときは被担保債権、極度額等を定めます。


一般的に根抵当権の場合は反復取引なので、被担保債権は「長期」・「短期」などと区分がせずに、包括的な債権とされることが多いようです。極度額は(かんたんに言うと)その金額を限度に担保権が及びます。「枠」が貸出極度のことであれば、担保は貸出の判断をする上の1要素ですので、極度との相関関係はありますが1対1で対応するのもではありません。
もし近いうちに実務を担当されるのでしたら、本等の独習に加えて司法書士等、いわゆるプロの人にレクチャーを受けた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

皆さんに回答をいただいたお陰で少しずつ、何となく根抵当のことについて分かってきたような気がします。

以下のような理解をしているのですが、どこか間違いがあったら教えてくださいませんか??
(1)銀行と借入契約を結ぶときに、根抵当の設定をすることがある。(これは、短期借入金のみ・長期借入金のみという区別をせずに、全体としての債権に対して設定されることが多い)この場合に銀行との協議で極度額を定める。
(2)借入時に担保契約を結ばなくていいような優良企業では、根抵当の設定をすることなく借り入れることができる。
(3)極度の設定とは直接的には関係なく、貸出限度である「枠」が決まる。(とは言っても、優良企業以外は極度額が多い方が借入枠は広くなる・・・?)
→優良企業であって、担保を差入れていない場合でも「枠」は決められるんですよね??そうじゃないといくらでも借り入れられたら銀行は困りますよね・・・??

っていう感じの理解なんですが・・・。

何度も質問してばかりでごめんなさい!!!
まだ20代前半で社会人経験1年未満なので、全然分からないことばかりです・・・。これから頑張りたいと思っています。

回答、ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/09/16 23:45

#1です。

「枠」は日常用語ですからいろいろな意味になります。全体でこれだけ、という意味もあるしこの契約ではこれだけ、という意味もあります。「枠」という言葉だけで範囲が決まっているわけではありません。
質問内容から、ここではあくまで根抵当権設定契約の範疇で回答しました。
(1)の質問が出るということは、そもそも根抵当の意味を理解していないように思われます。借入ごとに担保を設定するなら一般的な担保付金銭消費貸借契約を結べばいいことです。極度額の範囲内でなら格別の審査をすることなく複数の借入ができる、というのが根抵当の制度です。短期長期をあわせた額かどうかは契約内容によります。契約書をよく読むか、締結前ならその銀行に確認してください。
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この回答へのお礼

そうなんです…もともと担保のことについては全然詳しくなくて、法律等も勉強したことがないので、本を読もうにも混乱してしまって…。すみません、ありがとうございました。

根抵当というのは、極度額の範囲内でなら複数の借り入れができるという制度なんですね!
私は、抵当と違って何度借り換えをしてもずっと担保契約がついてるままのもの、という風に理解していました。だから、再度担保契約を結びなおす必要がない、というか…。

何度も回答、ありがとうございました!!

お礼日時:2007/09/16 18:46

(1)質問の意味がよくわかりません。


(2)契約に従って金銭返済するのがルールです。担保は返済できなくなった場合の最後の手段として押さえておくものであり、それで返済するようなことになれば破綻(倒産)したということです。
(3)「枠」(日常用語)=「極度額」(法律用語)です。極度額(枠)はあくまで債務者の信用評価の金額であって実際に回収可能かどうかとは別です。担保物件の価値相当しか極度額が設定されないとすれば、それだけ信用がないということです。
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この回答へのお礼

(1)は、根抵当を設定するとき、その対象となるのは各借入金ごとなのか、それとも、借入金全額(短期・長期あわせて)なのか・・という意味でした。

「担保物件の価値相当しか極度額が設定されない場合はそれだけ信用がない」ということですが、ということは、担保物が100万くらいの価値でも200万円の極度額を設定することは可能っていうことでしょうか?
それと、極度額の設定をするのと、枠を決めるのは別物と考えていたのですが、同じことを違う言葉で言っているだけと考えればいいのでしょうか??
でも、担保契約を結んでいない会社であっても、「いくらまでなら貸せます」というのって、契約で決まっていて、それを「枠」と呼ぶんじゃないかな…と思っていたのですが…。

意味が自分でもよく分かっていないので、変な質問をしてしまってすみません!!!
回答、ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/09/16 17:59

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