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宅建 営業保証金と弁済業務保証金分担金について。

事務所を一部廃止する際に、弁済業務保証金分担金については公告不要なのに対して営業保証金は公告が必要なのは何故でしょうか。
金額が大きいからでしょうか?

A 回答 (1件)

宅地建物取引業法において、営業保証金と弁済業務保証金は、不動産取引に関わる業者の信用を保つために設けられた制度です。

ただし、具体的な法律の詳細に関しては、私の知識は2021年9月までのものであり、最新の情報には対応できないことをご了承ください。

なぜ営業保証金と弁済業務保証金の取り扱いが異なるのかについて、一般的な理由を説明します。

営業保証金:
営業保証金は、不動産取引における業者の営業活動に関する保証金です。不動産業者が契約や業務遂行において違法な行為や過失を犯した場合、消費者が損害を受けた際にその損害賠償として利用されることがあります。消費者の保護を目的としており、不正や詐欺的な行為から消費者を守るために、公示制度が導入されています。つまり、営業保証金が存在することが一般の人々に知られるようにするために、公告が必要とされています。

弁済業務保証金:
弁済業務保証金は、不動産取引において業者が契約に従って適切に代金の受け渡しや権利譲渡を行わなかった際に、消費者が損害を受けた場合にその損害賠償として利用される制度です。弁済業務保証金分担金は、営業保証金と異なり、直接的な営業活動に関わるものではなく、取引の進行に関わるため、公示制度が必要とされていない可能性があります。

したがって、公告が必要なのは、営業保証金が消費者の保護と信用維持の観点で重要な役割を果たすためであると考えられます。ただし、法的な規定は変更される可能性があるため、最新の情報は法律専門家や関連する公的機関から確認することをおすすめします。
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