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1940年代、50年代の昔の日本映画は、どれくらいまで著作権が残っているのでしょうか?
あとデジタルリマスターをしたら、著作権が続くのでしょうか?

A 回答 (3件)

現行の著作権法では、映画の著作物の保護期間は原則として公表後70年間です。



ただし、旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)下で創作された映画は、旧著作権法のほうが保護期間が長い場合はそちらが適用されます。例えば、黒澤明(1998年没)の旧著作権法下の監督作は、その著作権を監督の死後38年までと計算する判決が2007年に出てます。

また、著作権保護期間が終了した映画であっても映画の中に登場する音楽や美術の著作権は、別者扱いのため著作権が切れてない場合もあるので注意が必要です。

デジタルリマスターした場合、そこに創作性が認められる場合は新たな著作権が発生する可能性があります。ただし、リマスターされる前の元の映像については著作権の保護期間に変化はないでしょう。

cf.
https://www.nfaj.go.jp/fc/wp-content/uploads/sit …
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No.2です。

補足です。

黒澤明の監督作の件ですが、1949年公開の『静かなる決闘』と1950年公開の『羅生門』の著作権は2036年12月31日まで存続するという判決です。

著作権の保護期間は長いほうが適用されるため、黒澤明の監督作は作品によって監督の死後38年までとし2036年12月31日まで保護される映画と、公表後70年後の12月31日まで保護される映画とが混在しています。1967年以降の作品は保護期間が70年になるということですね。
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公表した年に70年を足したのが保護期間の期限です。

1950年に公表した映画なら、2020年12月31日までが保護期間。

> デジタルリマスターをしたら、著作権が続く

ナイです。ただし、映像が余りに変わっていて、もうこれ別の作品だよね、というレベルになれば、新たに著作権が(リマスタした人に)生じたと主張できるかも。
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