No.4ベストアンサー
- 回答日時:
障害2級なら、働くのは困難なレベルだと思います。
ところで,
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
------
大きな病院へ通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
もしも頼りないMSWでしたら、役に立たないと思います。
No.3
- 回答日時:
結論
障害手帳あるなしで受給できるというものなく、広く国民が生活に困窮し国が保障する最低生活に困窮するときは保護申請することで申請者が要保護状態であれば保護をすることになります。
収入があっても、収入が最低生活費に不足するときは不足したものを保護費で支給することで最低生活費額にすることで最低生活の保障することになります。
病気やゲガなので収入がないときは全額保護費で補います。
自動車や資産などが以下・*の通りのの通りで認めれることで保護が可能となります。
以下は、厚生労働省から抜粋です。
生活保護制度
○ 生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要
な保護が行われます。(以下のような状態の方が対象となります。)
・ 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
※ 不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。
・ 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
・ 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
○ 扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。
※ 保護の申請が行われた場合に、夫婦、中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として、福祉事務所のケースワーカーが原則として実際に会って(対象者が管外に居住する場合には、書面で)扶養できないか照会します。その他の扶養義務者については書面での照会を行います。(「扶養義務の履行が期待できない者」と判断された場合には、扶養照会を行わない場合があります。)
最低生活費
○ 必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。
○ 生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは、お住まいの自治体の福祉事務所にご相談ください。
どのような方が生活保護を受けられるか
生活保護の受給開始後
手続きの流れ
生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、
その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はど
なたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。
○ お住まいの自治体の福祉事務所(生活相談等の窓口)にご相談ください。
○ 保護の申請を行った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、
保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。
○ 上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。
○ 生活保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、
ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。
○ 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。
○ 生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給されます。
○ また、必要な医療、介護についても給付対象となります。
○ 家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受ける
こともできます(一部の自治体を除く。)。
最 低 生 活 費
年金・児童扶養手当等の収入 支給される保護費
i ご相談はお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡ください。
つまりは、保護の原理・原則を満たすことで保護は可能となります。
現理
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
(用語の定義)
第六条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。
第二章 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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