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歩行者側が青信号なので、
渡っていたら、
目の前に車が私が渡っているにも関わらず右折してきました。

私は免許持ってなく詳しくないのですが、
確かにその右折の方の車側も青信号でしたが、
この場合は道路交通法違反にはならないのでしょうか?

歩行者側がゆっくり歩いていることが悪いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ナンバープレートは記憶しておりますが、
    警察に言っても、現行犯ではないので、
    特に意味はないでしょうか…。

      補足日時:2023/09/16 16:18
  • 渡っていたのは横断歩道で間違いございません。

      補足日時:2023/09/16 16:19

A 回答 (18件中11~18件)

そんな事無いですよ!


クルマが前方不注意になるのでは?
右折での事故…
ドライバ−としては国産車なら歩行者を見つけ安いと思うけど…
視野が広く保てるので…
対向車ばかり意識していたのかな?
道交法は弱者保護の観点から、よっぽど、どアホな事しない限り…
(どアホな事、してもだけど…)
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歩道上の歩行者は最優先で保護されなければなりません。

警察に言えば、周辺のカメラなどから運転者を特定してくれますよ。
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添付画像のような状況だと思われますが、違反です。


警察に言ったところで動いてくれはしないでしょう。

広島県警察 交通企画課速報
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/po …
(添付画像はこちらから拝借)
「歩行者側が青信号なので、 渡っていたら、」の回答画像8
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歩行者優先です。


ただ車が歩行者に気がついて止まったのであれば(歩行者と接触していなければ)自動車側も違反にはならないですね。
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> 歩行者側が青信号なので、


歩道があって、歩行者信号が青だった、という事ですね。

車両は、歩行者の交通を妨げてはいけません。
車両は、歩道通行中の歩行者に、危険を感じさせることがあれば、
歩行者交通の妨害と言う違反になります。
例えば、歩行者が、
横断をためらう、横断中にちゅうちょする、引き返す、急いで進む、
という事を車両が原因で発生した場合が該当します。
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その場所が横断歩道である事が第一条件です。


横断歩道を渡っている歩行者がいたら、車両は一時停止をしな
ければならないと言う法律があります。また横断歩道に侵入し
なくて立ち止まっていても、安全を考えて一時停止をしなけれ
ばならないと道交法では定められています。
この場合はナンバーを覚えて警察に通報すべきです。
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歩行者優先です。


横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務がありますが、実際のところこれらを守らない運転手も多いようで。
このような場合は道路交通法によって罰則が規定されてます。
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いやいや警察が喜んで取り締まる違反ですよ。

(ただし現行犯だけですが)
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