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こんばんは~!!
はじめまして
タバコとお酒の年齢確認について
質問させていただきます。
運転経歴証明書という物を、
運転免許試験場で交付されたのですが
(車の運転しないので、免許証返納しました!)
運転経歴証明書は、タバコやお酒の年齢確認に使えますか?
免許証を変更する、年齢だから
年齢確認されたことはありませんが
素朴な質問ですが
よろしくおねがいします!!

A 回答 (5件)

規則通りなら対面販売なら使えるはず。

ですが
年齢規制対象年齢の違反行為に「騙される奴が悪い」と言うのが大原則。

例えば、一応先進国なのに謎の未成年風営除外慣習のある舞妓以外は、未成年を商売で酒のみ相手させると、正規証明書を信じても御用になります。
それが正規証明書使ったなりすましかどうかなんて、前科がなければ警察にもわかりませんが発覚すれば処分されます。
年齢規制は、理不尽が付きものです。

酒たばこの証明提示要求は、ご存じの通り見た目の判断。
見た目が規制対象年齢なら、わざわざそんなもの持っていると怪しまれそうです。
疑わしきは売らないのも店の権利ですので、コンプライアンス重視の売り手だと不可の可能性は有ります。

自販機はわからない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/20 18:21

お酒を飲んでの運転は警察で検挙される可能性大。


だから、運転する時は飲んではいけません。
事故を起こしたらいいわけ出来ませんよ。
それからたばこは公害で命を縮める麻薬と思ってやめることを勧めます。
長生きしたい人は辞めましょう。同時に嫌いな人がいっぱいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/18 20:28

顔写真+生年月日が情報として必要。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/18 20:02

年齢確認については、タバコのインターネット等の通信販売が一番厳格に年齢確認を義務付けていまして、財務省のサイトに「インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合の年齢確認等について」という通達が出ています。

(PDFファイルなので直リンは避けます)
https://www.mof.go.jp/policy/tab_salt/topics/ind …
その中に「「公的な証明書」は、以下に掲げる書類とする。」とあり、「運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、身体障害者手帳等各種福祉手
帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書、その他官公庁発行書類等」となっていますから、その「運転経歴証明書」が都道府県警が発行したものであれば、年齢確認に使えます。
以前、コンビニでタバコを買う時に、「パネルをタッチしてください」と言われ「老けて見えるけれども実は19歳なんです」と言ったら、店員が笑って代わりにタッチしてくれました。
真面目に取り組んでいるショップとしては、新宿のKagayaがありますので、そちらへのリンクも貼っておきます。
https://www.kagaya-smokeweb.com/e-commex/cgi-bin …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/18 20:02

本人確認書類の一つとなっているので使える



店が本人書類として認めるかは、その店次第となる
でも、基本的には本人確認書類の一つ。
だから年齢確認でも使えることになる
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/18 20:02

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