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原付の販売証明書って、様式とか決まってないんでしょうか?知り合いが部品交換会で2台原付を買ってきたのですが、2つとも販売証明の様式がちがいます。一つはバイク屋のもので、もう片方は個人から買ったので個人の名前で発行しているものです。個人でも販売証明書って出せるのでしょうか?これはバイクやさんや個人が自分でパソコン等で作るのでしょうか?だれでも販売証明が発行できるとしたら、盗難車や書類無車も簡単に登録できるということになりますよね?

A 回答 (3件)

以前、スクーターをインターネットで購入したときには、売主が発行した販売証明はノートの切れ端に手書きではんこ押しただけのようなものでした。


みみずののたくったような字でなぐり書きされたもので非常に不安でしたが、市役所に持っていったら何の問題もなく登録できました。

要は古物商の免許を持っていれば個人であろうと販売証明書を発行することは可能、ということだとおもいます。
ただし盗難車は販売証明書もって役所にいっても、登録できません。すでに前の持ち主の名前で車体番号が登録されているため重複ではねられるからです。以前、他の人がすでに登録されてますよみたいにいわれて登録を断られているのをみたことがあります。このときは単に車体番号の記入ミスだったようですが。。
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この回答へのお礼

手書きでもいけるとは驚きです。やはり重複登録や盗難車みたいなのは全国ネットワークのようなもので、システムがはじくように管理されているのですね。ただ自分も古物の免許がないと販売証明の発行ができないのでは?と思っていましたが、個人発行の販売証明には古物許可証の認定番号なんか記載してませんでした。バイク屋発行のものには記載してありましたが。そう考えるとだれでも発行できるのでは?と思っています。そこも疑問なんですよね。

お礼日時:2005/10/24 23:45

125cc以下はあくまで(原動機付き)自転車ですからね、実は決まった書式はないんです。

二輪車協会加入店の発行の販売証明書じゃないとダメな自治体もありますが、それすら法律で決まっているわけではなく「慣例」あるいは行政執行官の裁量という部類に属します。
新車の場合もふつうはメーカーが出すのは出庫証明だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。地域によって必要な販売証明の種類も違うみたいですね。まず自分の住んでいる地域の役所で確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/24 23:34

>盗難車や書類無車も簡単に登録できるということになりますよね?


そうです。出来ます。
ですから一番確かなものはメーカーの販売証明。
つぎにバイク屋さんの販売証明。
次が個人です。
個人の販売証明もその場で販売証明の氏名、住所を免許書等で照合しなければ意味がありません。
それさえ確認していれば善意の第三者として罪に問われることはありません。
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この回答へのお礼

そうですよね、さすがに盗難車を販売証明つけて売るような人はいないと思いますが、個人の場合はとくに確認が必要ですね。勉強になりました。

お礼日時:2005/10/24 23:29

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