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酒税法についてですが、よく「こういったお酒を家庭で作るのは酒税法違反だから作れない」と言いますが、ちゃんと税務署に申告して税金を払えばそれらのお酒も作れるようになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

酒類の品目ごと、醸造場ごとに、「製造免許」が必要になります。



製造免許を取得するには、毎年一定量以上(注)の酒を継続して製造する事業計画と資金・技術があることの裏付けが必要です。

注:
●60キロリットル以上:清酒・合成清酒・ビール・連続式蒸留焼酎(旧称:焼酎甲類)など。
●10キロリットル以上:単式蒸留焼酎(旧称:焼酎乙類)、みりん
●6キロリットル:果実酒(ワイン)、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他

製造免許なしに製造すると「密造酒」ということになり、罰金及び製造設備ごと没収されます。密造した分の酒税もかかるはず。

免許を得て製造した分の酒税は、製造場から出す時点で課されます。
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いいえ、そんなに簡単ではありません。



酒類製造免許(税務署)
酒類製造業の営業許可(保健所)
製造場をつくる場所の用途地域(建築基準法)

酒造技術士(国家資格)
最低製造数量基準(製造能力)

詳しくは、
https://www.tax-cpa-fujisawa.com/syuruiseizoumen …
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製造免許がないと駄目です。


製造免許にしても法定製造数量が決められています。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。大変なんですね。

お礼日時:2023/09/24 22:59

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