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昨年の年末調整で会社に書類を出すのが遅くなってしまい
自身で確定申告をしてくださいと言われ
そのまま忘れて何もせずに今に至ります。

これってまずいですか?どんなことになりますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに給料から厚生年金と保険料は引かれているのですが...

      補足日時:2023/10/09 00:02

A 回答 (11件中1~10件)

昨年、給与以外の所得がなかったものとして回答します。



法律上の義務と権利とを別けて考えます。

①義務について:
昨年の給与と賞与の総合計が2000万円以下ならば、あなたには税務署へ確定申告する法的義務はないので放っておいて構いません。市区町村役場へ住民税の申告をする義務もありません。確定申告をしなくても罰金はありません。ご安心を。

②権利について:
もしあなたが昨年、生命保険料を支払ったのなら、年末調整を受ければ所得税が返ってきたかもしれません。その場合は、税務署へ確定申告をすれば、その所得税が返ってきます。確定申告をしないと、損をすることになります。損をするかどうかは、細かく計算してみないと分かりません。また、確定申告をすれば、住民税を節税することができます。
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>自身で確定申告をしてくださいと…



そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。

サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。

以上の大原則を踏まえ、サラリーマンの前払は少々多目に取られていることがほとんどです。

多く取られすぎた分を返してもらうための「確定申告」では、延滞税を取られることはありません。
逆に、遅く手続きしたから返ってくる分に利息が付いて大きな雪だるまに・・・なんてこともありません。
期限は 5 年間で、去年分の話ならまだまだセーフです。

---------------------------------------------------------

一方、サラリーマンでもまれには年末調整で追納になることも可能性としてはあり得ます。
[年末調整] = [必ず還付] とは限らないのです。

この場合、年末調整を受けられず、確定申告も翌年 3/15 までにしなかったのなら、利息分としての「延滞税」とペナルティとして「無申告加算税」の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

還付か追納かご自身で判断できなかったら、1 日でも早く確定申告を済ませてしまうことです。
税金の利息はサラ金顔負けの高利ですから、明日にでもしてしまいましよう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>特に加税や罰金などの心配はありませんかね..


前回答のとおり、
令和4年分の源泉徴収票の
⑪支払金額
⑫源泉徴収税額
⑬社会保険料等の金額

それにあればですが、
⑭生命保険料
⑮地震保険料
⑯その他
・家族の社会保険料
等を昨年払っていれば
 その保険料額
をご提示下されば、
はっきりします。
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そうですね。

それなら今年からすれば問題ありません。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます(TT)

お礼日時:2023/10/09 00:41

デマが多いので、回答します。



放置していてもかまいませんが、
せっかく返ってくるであろう
所得税をフイにすることになりますよ。

確定申告(還付申告)は5年先までできます。
令和4年分ですから令和10年までできます。

令和4年分 源泉徴収票をみてください。
おそらく、確定申告すれば、
源泉徴収税額の一部が返金されます。

いくら返金できるかは、
⑪支払金額
⑫源泉徴収税額
⑬社会保険料等の金額
それに
⑭生命保険料
⑮地震保険料
⑯その他
・家族の社会保険料
等を昨年払っていれば
 その保険料額
をご提示下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

では損をするというだけで
特に加税や罰金などの心配はありませんかね..

お礼日時:2023/10/09 00:17

給料から引かれているのは関係ありません。


加税になります。

ただし、加税になるのは「年末調整で足りない税金を収める人」です。「年末調整で払いすぎた税金が返ってくる人」の場合は単純に払いすぎた分が返ってこないだけです。
後者の場合は何も気にしなくていいです。
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この回答へのお礼

おそらく後者のものです。

であればこのまま放っておいてまた今年からすれば問題ないですかね

お礼日時:2023/10/09 00:18

>給料から厚生年金と保険料は引かれてるのですが


「所得税」「雑収入」等の手続きがされていなければ、№4回答者さんの通りです。
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この回答へのお礼

してないですね。。
その手続きは税務署で今週行ってもまだ間に合いますか?
ちなみにお手紙や連絡は来ていません。

お礼日時:2023/10/09 00:11

税務署から連絡が来る前にきちんと申告すれば+5%の加税ですみます。


連絡きちゃうと+20%の加税です。
それでも無視すれば刑事罰です。
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この回答へのお礼

給料から厚生年金と保険料は引かれてるのですが
それでも加税になりますか?
すみません無知で。

お礼日時:2023/10/09 00:03

はい、マズいです。


放っておくと追徴課税を払う事になります。
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この回答へのお礼

給料から厚生年金と保険料が引かれていても
払うことになりますか?

お礼日時:2023/10/09 00:04

ご自身でやっても10分も有ればできます。


やって見てから考えてください。
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