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生活保護申請時に所持金や預貯金の使い道は話さないといけないですか?

A 回答 (4件)

大丈夫です。


生活保護申請よりも前の預貯金の使い道は、生活保護申請に影響ないのです。
生活保護を申請した時点で、どのように生活が困窮しているかで、生活保護の受給の可否が決まりますから、それ以前の『いきさつ』はどちらでもよいことなのです。
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
「無差別平等に受けることができる」と言っていますから、過去の『いきさつ』に関係なく生活保護を受給できるのです。

●生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
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すいません間違い訂正です、No.3ですが数日分2~3万円程度を割り込んだら、福祉課に再度出向くように指導されます。


切羽詰まる状況であれば、早急に対応がなされ日割り計算で生活費を支給の運びとなります。
身内などには援助の要請確認はされます。
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申請時は必ず必要となり、色々な状況を書き込んだ書類提出して担当者との相談となります。


所持金は家族で数日分の2~3円程度で預貯金は家賃や光熱費が引き落とされる金額で余剰な金額は使い切りが必要となります。
借金に関してはは金融会社や友人などへのものは自己破産として法テラスで相談して同時進行です。
暮らせない状況に陥った為に生活保護があり借金返済には利用できません。生きていくための頼みの綱ですので普通に生活する以外の使用はできません。
たとえば昨日迄は大きなお金を動かしていても預貯金、財産となるものを無くした状態で、すぐには生活できない働けない、身内にも助けてもらえず路頭に迷えば相談できます。
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そうですね、支給されたばかりの年金を1日で使ってしまったことの説明は必要でしょう。



>昨日支給された年金で贅沢の風俗に行きました
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13624187.html
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