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ジャニーズ事務所は名称を変更して、スマイルアップになりましたが、その後新会社を設立、そちらの経営にはジュリー社長はかかわらない方針だと会見でいってました。その場合、相続税の支払い義務は発生するのでしょうか?ジャニーズ事務所は本業を廃業するという話しになるので、要件をみたさなくなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

にわか知識です。



利用されていると思われる税制については、5年以上代表権を持って経営を継続しているのが条件だったと思います。
スマイルアップは、法人名が変わっただけで、法人そのものは変わっていません。そして、いまだにジュリー社長は、社長は退任しても代表権を保持したままです。
個々が経験のない方などは悩むのですが、代表権を複数人で担当することは認められており、それが代表取締役であって、社長や会長という役職は法令の要請によるものではない、社内組織上の肩書でしかありません。
TOKIOの会社では、リーダーは代表権を持たない社長ということでしたね。ジュリーさんが抜けるということで、リーダーは代表取締役に就任して、さらに社長でもあるということです。

相続税の制度の利用においては、あまり表に出ない話でもあるかと思います。代表に就任して2年は立っていなかったかと思いますので、あと3年ちょっと代表権を保持していれば、税金は免れることでしょう。
その免れた納税分も被害者救済のための賠償に充てられれば、より手厚くなるでしょう。
逆に相続税を払うこととなれば、ジュリーさん個人資産だけでなく、ジュリーさんが保有する株の売却収入または廃業にともなる法人資産の残りがジュリーさん個人へ渡り納税に使われるという流れになるでしょう。

ですので、納税の免除を活用したうえで被害者救済を手厚くするのか、納税のために被害者救済のための財源を削るか、という話ではないですかね。

税制の抜け道とまでいかない通常の要件を満たす形で運営ができていた法人組織であり、その経営を引き継ぐことで要件を満たしたこの制度の活用は、否定意見もあるようですが、完全合法でしょうね。
ただ、被害者救済が長期にわたらない形で行うことが前提であれば、廃業も合わせた話ですので、納税もつきものでしょう。その納税資金の確保をどのようにするかは、ジュリーさん個人次第であり、それが救済の財源に影響する恐れもあるということにつながるものでしょうね。
グループ会社の中心会社での問題であり、保有するお金だけでなく、保有資産の売却などをしていくことで、被害者救済に十分というものはなかなか評価できませんが、裁判となったケース以上の賠償はできるのではないですかね。
こういった状況となれば、廃業に伴いジュリーさんがさらに大きな収入を得る可能性も否定できないと思います。
被害者救済には弁護士その他第三者も含んでの対応でしょうから、参考にできる事案は少ないにしろ、セクハラ関係の事案から想定できる相場などを算出して検討に入るのでしょうから、その相場の何倍もという話はなかなかならず、事務所法人の保有資産のほうが残れば、100%株主のジュリーさんが残りを得るのですから、どうなんですかね。

スマイルアップとは別に設立するとされている法人は、ジュリーさんが関与するものではないので、相続税のこの制度に影響を及ぼすものではないかと思います。
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被害者の補償が先か後かわかりませんが


ジュリーさん相続税を速やかに支払ますい

800~860億 記事で読みました


おそらくスマイルアップ廃業し資産売却か株譲渡
1000億円

納税の仕方は
部外者が口だす所ではないですね。
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そうですね。


ジュリーさん自身が800億円の税金を払うと言っていたようですが。
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