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田舎の複数の山林を叔父名義から私名義に変更するため、司法書士に名義変更の手続きをお願いしました。司法書士の指示に従って提出物をそろえて司法書士に提出し、現在手続き中です。
司法書士より連絡があり、権利書を提出せずに登記申請したため、所轄の法務局より叔父宛に「照会書」が郵送されるとのことです。その照会書に実印を押して法務局に郵送してください、とのことなのですが、この照会書とはどのような内容が記載されているものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産登記事務取扱手続準則別記第55号様式の通知書ですね。



『下記のとおり登記の申請がありましたので,不動産登記法第23条第1項の規定に基づき,この申請の内容が真実かどうかお尋ねします。
 登記の内容が真実である場合には,この書類の「回答欄」に氏名を記載し,申請書または委任状に押印したものと同一の印を押印して,〇月〇日までに,登記所に持参し,または郵送してください。』

と書かれた文書が,対象不動産の管轄登記所から本人限定郵便で送られてきます。
転送不要扱いになっているので,自宅以外(勤務先等)に転送してもらうことはできません。
また,本人限定受取郵便ですから,本人が,運転免許証等の本人確認書類を郵便局員(配達員)に提示しないと受け取れません。家族に受け取ってもらうこともできないので気を付けてください。

届いた通知書の回答欄に氏名を記入し,実印を押して,通知書に記載された期限内に管轄登記所に郵送もしくは持参すれば,権利証があったのと同様に登記がされます。

なお,郵送する場合はこの書類が期限内に登記所に届いていなければなりません。期限は通知を発送した日から2週間です。その期限までに登記所に通知書が戻っていないと登記申請は却下となり,そうなるともう一度手続きをやり直すことになります。不在にして郵便を受け取れなかった場合には,なるべく早くに対応したほうがいいでしょう。

……というようなことをその司法書士が説明すべきなんですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました!

お礼日時:2023/11/01 23:53

権利書がなければ、事実がなかった、とは言えませんね。


直接当事者たる当人に事実関係を確認するのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/01 20:23

登記申請後に権利証を紛失した所有者に対して法務局から通知をし、その通知に対して登記申請をしたことは間違いない旨の返信を行うことで、登記を受理してもらうものになると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/01 20:23

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