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警察に相談したら住居侵入罪になるという意見と三等親以内なら罪にならないという意見で分かれましたがどっちになりますか

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    調べたら不動産侵奪罪は住居侵入罪は適用されないって書いてありましたがどっちですかね

      補足日時:2023/11/07 15:59

A 回答 (6件)

三等親以内は罪にならないとする規定は、住居侵入罪にはありません。

立ち入りの目的が祖父の意思に反しないものなら、住居侵入の成立は否定されます。通常、祖父と言えど鍵を開けてまで家にはいることは、祖父の意思に反すると考えられるので、住居侵入は成立することになるでしょう。
判例上、不動産侵奪罪が成立する場合は、住居侵入罪の成立を否定しています。
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親族相盗のような規定は無いので


3親等云々は根拠がありません。


家出した息子が、実父の家に強盗
目的で侵入した事件がありまして
住居侵入罪が適用されています。

最高裁昭和23年11月25日判例。


尚、親族でも同居者でない限り、
成立すると、した判例も出ています。

大判大正4年10月6日 判例。


ただ、親族なので、告訴しないかも
しれない。

告訴しなければ、警察も動かないだろう、

そういうことは言えます。
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管理権者の意思に反して住居に立ち入る行為は住居侵入罪になります。


親族でも罪に問われますし、親告罪でもないです。
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>三等親以内なら罪にならない…



そんな単純なルールはありません。

祖父と生計が一つ、ふだんから一緒に暮らしているが、何らかの事由で祖父が不在になった、連絡も取れないときに半ば強引に鍵を開けるのは許されます。

一方、祖父とは完全に別居、別所帯なのなら、特別な事情・事由がない限り、不法侵入と判断されます。
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ご質問の場合は、家宅侵入罪です。


三等親以内なら罪にならない、と言うのは、
単なる訪問の場合の話しで、意味合い(目的)が違います。
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刑事罰対象ですが


親告罪(要は祖父様本人からの告訴が必要になる)もしくは刑の免除があり得るというだけで
何も起きないという意味でhない
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