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監査人と監査役の違いについて。
監査とは会計士がすべて行うのでしょうか?
どこからやってくるのですか?

A 回答 (2件)

法定の会計監査を行う監査人は、公認会計士となります。


資格者でなければできない業務となります。

しかし、社内の監査役は、会計監査にとどまらない監査を担当し、社内の一役員の業務となり、必ずしも公認会計士である必要はありません。

そのほか、システム監査というものは、その分野の有資格者や経験者が行う上記とはまた異なる監査となり、公認会計士が行うこともあるかもしれませんが、公認会計士資格が必要な業務とは限りません。

任意監査として、税務監査などを行う税理士もいます。
任意ですので資格の有無を問われませんが、税務監査となると、税務調査対策などを踏まえた会計と税務の監査ですので、税務が税理士の独占業務とされるため税理士資格者でなければ行えないということとなります。
公認会計士は無試験で税理士登録のうえ、税理士の業務を行うことがありますが、あくまでも税理士として行う業務となります。

法定の会計監査が必要な場合、詳しくはありませんが、株主総会等で依頼する公認会計士を決めることとなるでしょう。
会社としては、取締役などの発議によるので、取締役会を経由するかもしれませんが、監査役会があればそこでの決定を仰ぎ、最終的に株主総会で決めることでしょう。
次に法定の会計監査を実施する公認会計士の事務所の多くは、公認会計士を一定人数以上そろえて設立された監査法人という一般と異なる法人にて、公認会計士が実施するケースが多いと思います。
大企業ではなく、比較的小規模な福祉法人その他の会計監査の場合には、公認会計士の個人事務所で行うこともあるかと思います。
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会社の監査を(すべて)行うのは監査役です。

監査役は会計監査も業務監査も行います。
しかし会計監査人がいる会社の監査役は会計監査は行わず、会計監査人の業務の適正性を監査します。
会計監査人は名前の通り会計監査に関することだけをやります。
会計監査人は公認会計士または監査法人で、どこから来るのって質問だと、事務所から来ますってことになっちゃいます。
会社の規模や会社の機関設計の一部は会計監査人を置くことが義務付けられています。
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