プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

車を名義変更する場合、以前の所有者→現在の所有者にするものだと思っていました。
しかし、ある人が、以前の所有者から一旦廃車手続きを行ってから現在の所有者にしていたみたいです。
これは何か意味があるのでしょうか?
法律の抜け道的なことだと思うのですが……

ちなみに以前の所有者は会社で現在の所有者は個人となります。
車検時に合わせて手続きをしたようです。

質問者からの補足コメント

  • すみません、もしわかればでいいのでお聞きしたいのですが、
    手続きとしては、直接譲渡する場合は譲渡証が必要ですが、一時抹消した場合は譲渡証は必要ないということでしょうか?

      補足日時:2023/11/17 00:22

A 回答 (5件)

会社所有の車両の場合、会社の「動産」として資産の扱いになっています。


これを、廃車にせずにそのまま個人に譲渡すると、譲渡価格の客観性の裏付けがないとか、売却損や資産の償却で問題にされる可能性があるのです。

それを回避するために、一旦「廃車」にして、残存簿価で損失処理をして会社の会計処理から削除するのです。

その後、廃車になった車両の購入は会社の帳簿外の売買として処理します。

抜け道というわけではなく、会社名義の車両を個人に売却する場合は良くあることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました。

お礼日時:2023/11/16 23:29

それ、その会社の社長に名義変更したのではないですか?


法人から代表者へ名義変更する場合は、
株主総会議事録・取締役会議事録が必須です。
一旦廃車、と言うか販売店名などに名義変更を挟めば書類が簡素化できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、締め切ったと同時に回答いただきました。
そういう利点もあるのですね。
ここで詳しいお話を書きづらいのが残念ですが、皆様のお話で大体の経緯が見えてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/18 22:55

新たに登録する際に必要なのは、譲渡証ではなく、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書(これが俗にいう「廃車証明」)というものです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
2度も答えてくださって
ありがとございます。

お礼日時:2023/11/18 22:50

贈与税など税金支払いに関与するから

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/11/18 22:51

廃車にした車は、もう車には戻れませんから、「一時抹消」だと思います。


一時抹消中は、税金が課されません。また、法的には一時的に車ではなくなっていますので、所有者がなくても大丈夫です。法人名義から個人名義にする場合、譲渡(有料であっても)となりますから、会社の経理に少なからず影響が出ます。

そこで、一時所有権を放棄し、なくなったもの(売却・譲渡・廃棄)として扱い、個人名義で復活させたのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
仕組みがよくわかりました。

お礼日時:2023/11/17 00:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A