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知り合いから車を購入する予定です。リサイクル券を持っていません(未預託)。この場合、私が名義変更の際リサイクル券を購入する義務が生じますか?

A 回答 (3件)

未預託と言うことは


リサイクル制度がでできる前に「通常抹消」して、そのまま抹消中である
と言うことです。

おそらく長く見て平成14年から、短く見ても16年からは
車検が切れたまま、一切動かしていないと言うことになります。

そう言う車がちゃんと動くかどうか、、、
その方が問題ですが
それはさておき

名義変更には車検手続きが伴いますから
未預託の場合は
預託してからでなければ車検を受けることができません。

よって、預託する必要が生じます。

尚、
未預託ではなく、単にリサイクル券が見あたらないだけの場合は
一切何の手続きも不要です。
(たしか、、、、平成19年を最後に)
リサイクル券の再交付手続きそのものが「完全に廃止」されています。
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この回答へのお礼

詳しいご説明に感謝いたします。

車両の詳細をお話します。
平成11年式のムーブです。現在車検は平成25年の7月まで、となっています。つまり、平成23年の7月に車検を受けた、ということと思います。しかしリサイクル券は未預託なのです。

預託する場合は、普通の預託金と同等の値段になるでしょうか(1万前後)?異常に値段が高くなるとか?

色々な事を教えていただいて、感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/05 00:10

自動車リサイクル法では


現在運行中の車は全て預託済みでなければいけないとなっておりますので
法に従う場合は
直ちに預託する必要がございます。

http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html

から預託状況及び預託すべき金額の確認が出来ます。
お手間ですが、車検証をお手元にして、是非ご参照下さい。

参考URL:http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html
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この回答へのお礼

再びご回答ありがとうございます。

こちらのサイトを参考にして、ムーブのリサイクル料金を調べてみたいと思います。今は書類がこちらになく、車台番号など分からないので計算できませんが。大変勉強になりました。

お礼日時:2012/12/06 23:28

預託確認が行われるのは


「使用済み自動車の引き取り時」のみですので
名義変更や車検時は必要ありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自分なりにももう少し調べてみます。

お礼日時:2012/12/06 23:24

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