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親が住んでいる住宅のローン控除について、お詳しい方がおられたら、アドバイスお願い致します。

現在親が住んでいる住宅(戸建て)のローンを私が払っています。親から家賃は貰っていません。親は年金暮らしです。

私は別にマンションを購入して、住宅ローン控除をMAX受けています。

この場合、親が住んでいる住宅のローン分を確定申告で控除して貰えるのでしょうか?
(住民税、所得税の支払い範囲かと思いますが)

もし可能な場合、今まで何もして来なかったので、過去5年遡って修正申告は出来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

#1です。


>登記簿は私になっています…

では、ローン控除は対象外です。
別荘はだめなのです。

---------------------------- 引 用 -----------------------------
2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

下手にローン控除を申告したりすると、逆に贈与と取られ親に贈与税の申告義務が生じかねません。

もちろん夫婦間や親子間には相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限の金品を出し合うことは贈与ではありませんが、持ち家を買い与えることまでは日常生活に必要最小限の範囲とは言えないのです。
借家に住めば一度にウン千万の出費は無用なのですから、持ち家であることが日常生活の必須条件ではないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今は税務署も気づいていないようですから、寝ている子を起こすことはありません。
やぶ蛇になりそうなことしないでおきましょう。

親も年金ぐらいはあるのでしょうから、固定資産税だけでも払ってもらってそれで我慢しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2023/12/03 09:39

>損益算入が出来ないかと思い、質問させて頂きました。


「損益参入」とはどういう概念でしょう?
あなたが親の住宅ローンを肩代わりして返済していることは、親への扶養義務の履行であるか、贈与であるかということになります。
あなたが任意で親の住宅ローンを返済して、何が「損」になるのでしょう?
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この回答へのお礼

有難う御座います。
扶養義務だとは思って、今までで特に何もせずに来ました。
ただ経費として、算入出来れば良いな程度で、質問をさせて頂きましたので、親の面倒を損だとは思っておりません。

お礼日時:2023/12/02 23:02

>損益算入が出来ないかと思い、質問させて頂きました。


使用貸借では経費にはなりません。また賃貸にする場合も賃料を低く抑えて赤字になるような場合も認められない可能性が高いです。
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この回答へのお礼

早速有難う御座いました。
使用賃借では、ローンを私が支払っていても、経費にはならないのですね?

お礼日時:2023/12/02 22:46

住宅ローン控除は原則として自己の居住する住宅が対象です。



単身赴任の場合は例外的に認められますが、別居の親の住居は自己所有であっても対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
住宅ローン控除は受ける事が出来ないのは分かるのですが、損益算入が出来ないかと思い、質問させて頂きました。

お礼日時:2023/12/02 22:33

住宅借入金等特別控除の条件のひとつで


下記(共通の適用要件)にある
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~~
居住の用に供していること。
~~~~引用
が、重要な要件です。
『居住の用に供している』とは、
生活の本拠として利用している
マイホームであることです。

あなたはどちらに住んでいるんですか?
あなたの『本拠』はマンションのよう
なので、親の住宅のローンはこの条件
から外れることになります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2023/12/02 22:33

>私は別にマンションを購入して、住宅ローン控除をMAX受けています。


住宅ローン控除は自己が居住する住宅が対象ですからm,住んでいない家屋は対象外。
また、2軒記載すれば、税務署はすぐにわかります。

>現在親が住んでいる住宅(戸建て)のローンを私が払っています。
ローン名義は親でしょうから、ローン残高の証明書は親名義になりますから、あなたが申告には使えません。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
住宅ローン控除は受ける事が出来ないのは分かるのですが、損益算入が出来ないかと思い、質問させて頂きました。

お礼日時:2023/12/02 22:33

>親が住んでいる住宅(戸建て)のローンを私が払って…



その家は登記簿で誰のものになっているのですか。
肝心なことを抜かさないでください。

>親が住んでいる住宅のローン分を確定申告で控除して…

判断できません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。登記簿は私になっています。
親では有りません。

お礼日時:2023/12/02 22:31

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