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裁判の口頭弁論で賃貸契約書の一部にこちらに有利な証拠が記載してますが、
一部抜粋でも表紙さえコピーすれば
争点とは関係ないところはコピーしなくとも良いですか?
それとも契約書の全てをコピーしないといけませんか?
相手方は、不利になる箇所は隠蔽して提出してます。

A 回答 (4件)

コピーだと偽造ができてしまいますから、本当は原本です。



ただ、割印などがあるでしょうから、原本全部のコピーなら問題はないでしょう。
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普通なら賃貸契約書全部のコピーでしょう。


膨大な量ならともかく一部だけというのは意味が不明です。

もっともどうするかは弁護士にご相談ください。
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少なくとも弁護士がどういうものを出すべきかを考えているはずなので、担当の弁護士に相談した方がいいです。

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だから、反論するときに「不利になる箇所は隠蔽して提出してます」と反論して、契約書の全コピーを証拠として提出すればいいのでは?


 
ま、あなたの弁護士がそのようにするのではないでしょうか?
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