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未成年者との示談金結果悔しいです。

この前に皆様のご意見たくさん頂いてありがとうございました。

新たな結果にありました。

前の相談 → [[ 高校生の親から示談金最低100万を要求されました。

相場としては30万前後らしいと、書いてますが、、

こんなに要求されるのは、脅迫ではないでしょうか?

経過簡単説明(下)

私27歳 社会人男性

相手17歳 高校生女子

相手と3回ホテルに行った

相手に強制してなくて同意の上だった

一回目は高校生だと知らなかった、その後分かったが、既に女性として好感もあったので、高校生だと知りながらホテルに行った

その後相手の親に発見されてしまった

私は急いで弁護士を探して相手に示談を申し込んだ

相手の親は示談金は最低100万を提示した

これは脅迫ではないですか?

相場は30万前後らしいですが、、

パニックです。]]

上が↑前回です。

今回100万の所か、プラス10万上乗せて110万払う事になってしまいました。(涙)

10万は高校生相手のスマホ代金として追加要求されました。

スマホが警察に押収されて、新しい電話にするように言われて、押収された機種代金の残り残金と、新たなスマホ契約金として請求されたんです。

弁護士は110万で片付けるように言われて、来週中に110万を払うことになりそうです。

とても悔しいですが、、これらを支払いたくなくて、最大50万位なら払えそうですが、、

相手と示談金交渉を弁護士に頼むのは難しいでしょうか?

他の弁護士に頼みたい位気持ちですが、、(涙)

払わないなら私はめんどくさくなりそうですか?

A 回答 (6件)

>スマホが警察に押収されて…



そんなの払う必要は無いと思います。
ただ、この件に関して言えばお金の問題より大変じゃないですか?

警察にスマホを提出しているという事は、何らかの刑事罰が科せられる可能性もあるってことですよ。


少なくとも「高校生だと知りながらホテルに行った」ってことですから、青少年育成条例には引っかかると思います。


相場よりも高額な慰謝料を請求すること自体は問題はない。
それだけで脅迫としたら慰謝料請求なんて出来なくなります。
問題は慰謝料を請求されたことではなく、どのように脅されたか?と言う部分が問題になります。



>相手と示談金交渉を弁護士に頼むのは難しいでしょうか?

お金さえ払えば依頼を受けてくれると思いますよ。
着手金で数十万と成功報酬になると思います。弁護士によって金額は違いますが50万程度見ておけば良いんじゃないかと思います。

それプラス慰謝料ですから、結局は100万近く掛かるのではないかと思います。


前回の質問も見た記憶があるけれども、ここで何度質問したところで前には進みません。
単に慰謝料を請求されただけなら無視して裁判になるのは待つという選択肢もあると思いますが、刑事事件として何らかの罪に問われるとしたら懲役または罰金となるので、合わせて100万以上の負担も考えられますよ。

さっさと示談するほうが結果として良いかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

早く親に全部言って、助けて貰う予定です。

最悪です(涙)

お礼日時:2023/12/12 20:45

刑務所で罪を償って下さい。

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この回答へのお礼

悲しい話ですね

お礼日時:2023/12/16 12:31

高々100万円さっさと支払い


示談しなさい
安いもんです
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この回答へのお礼

やはりそうですか、、人生バカになりそうです、、

親に全てを言って助けて貰います(涙)

お礼日時:2023/12/12 20:46

これは脅迫ではないですか?


 ↑
金を要求しているので、脅迫ではなく
恐喝の問題になります。

しかし、相場より多い、というだけでは
恐喝になりません。
払わねば殺す、なんて場合であれば
恐喝になります。



相手と示談金交渉を弁護士に頼むのは難しいでしょうか?
 ↑
それだと、弁護士に数十万払うことに
なりますよ。



払わないなら私はめんどくさくなりそうですか?
 ↑
犯罪ですからね。
払わなければ、警察沙汰になる
可能性があります。
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この回答へのお礼

こわくなってきたんですが、、私に余裕がないので、親に助けて貰わないといけなそうです。(涙)

お礼日時:2023/12/12 20:44

●【払わないなら私はめんどくさくなりそうですか?】



⇒未成年者に対する淫行ですか。
少なくとも、都道府県の条例違反ということで警察に逮捕、検察による起訴もありうる状況ですね。

ちなみに、既にやっちゃったことはしょうがないんですが、逮捕・起訴されると会社を辞めざるを得なくなったり、社会生活に支障が出るんじゃないですかね。

なお、本件は裁判員裁判の対象とはならず、裁判官一人による単独審理事案になりますが、
わたくしの知る限り、裁判官はこのような性的犯罪に対しては物凄く厳しい人が多いので、示談が成立していないと、初犯でも実刑の可能性すらありえます。
弁護士からは、そういう説明はありませんでしたか?

なので、わたくしとしては、多少高く感じたとしても、なるべく速やかに示談することをお勧めいたします。


by 趣味で、判例研究40年のおやじより
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この回答へのお礼

あまり時間がないので、親と相談して親から援助して貰うしかないです、(涙)

お礼日時:2023/12/12 20:43

被害者届けをだされて逮捕されたいのですか?



27歳にもなって相手が17歳と知りその後もヤル
行為はクセの悪いチンコの持ち主ですね。

ケジメをとり要求された金額を払いなさい。
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この回答へのお礼

反省してます。(涙)

お礼日時:2023/12/12 20:42

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