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Twitterでネカマ詐欺に会いました 警察に行く際、相手が騙そうとして騙したという証拠と証明が必要と聞きました。 相手が拾い画おくってて、そのやりとりが有ればネカマと証明でき、騙そうとして騙したと証明できますか?
また被害額は1万、あとほ個人間であり民事不介入ということもあり、相手してくれないと聞きました この2点どなたか答えてください

A 回答 (1件)

相手を懲らしめてやりたいという気持ちはわかりますが、たった1万円の被害で警察は相手にしてくれません。

授業料と思ってあきらめてください。

ちなみにあなたはその1万円で何を得ようとしたのですか?

デート? セックス?

事案によってはうっかりするとあなたが警察から叱られる可能性もあります。
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