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先日池袋でJR駅からサンシャインに向かって移動していたら
セーラー服のJkが大勢下校するのを男性が一眼カメラで撮影していました。
男性を睨んで通り過ぎるJKや
撮られてるのに気づいて
小走りになるJKもいました。

私はお店を予約しててあまり時間がなかったのと
違法かどうか判断に迷って
結局スルーしてしまいました。

このような無断撮影(撮られた子が不快感抱くケース)は
迷惑防止条例、肖像権、プライバシー
といったことでの違法性ってありますか?

質問者からの補足コメント

  • 撮られた本人もしくは目撃者がその場で110番して迷惑行為やってる男がいると通報したら逮捕してもらえますか?
    (このご時世は物騒ですから自分が男性を取り押さえるのは危険、通報が無難だと)

      補足日時:2023/12/23 20:00

A 回答 (3件)

大っぴらに撮影している場合、盗撮ではないので、それだけでは違法ではありません。

それが違法だと、監視カメラや取材カメラなど、すべてが違法になってしまいます。
本人が撮影を拒絶した場合、迷惑条例や軽犯罪法の対象になり、撮影を阻止することはできますが、被撮影者の移植がないと、実力行使はできません。

なお、無断で公開すれば肖像権の侵害。
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この回答へのお礼

勝手に撮影された本人自身が通報しなければ
目撃した人(例えば私)が110番通報しても警察は動かない
ってことでしょうか?

お礼日時:2023/12/26 22:05

ユーチューバーの私設警官に任せたら?

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了承を得ずに自分のHPにアップして、写真に写っている人が見つけた場合に肖像権の侵害で訴える事が出来る

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