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冷たい物言いかもしれませんが

民法ではペットは「有価物の一種(物なのよ)」

つまり、民法上は「ペットはトランクケースと同じ物」ですか?

A 回答 (6件)

「愛護動物」については、動物愛護法が適用される点が「器物」との違いです。


動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

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羽田の航空機事故でペットの犠牲が出た件がネットで騒がれていますが、
航空会社の運送約款では「受託手荷物として運送を引受けます」と明記されています。乗客はこれを承知して「手荷物」として預けているはずです。

日本航空・ジェイエア・日本エアコミューター・北海道エアシステム・日本トランスオーシャン航空共通国内旅客運送約款
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/yakkan/220920/
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第38条 愛玩動物
1.旅客に同伴される愛玩動物について、会社は、受託手荷物として運送を引受けます。ここでいう愛玩動物とは飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。
2.前項に述べた愛玩動物については、第35条に言う無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は会社が別に定める1檻あたりの料金を支払わなければなりません。
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スターフライヤーが、ペットの機内持ち込みサービスをやっていますが、今回のような緊急事態で「手荷物であるペット」の持ち出し(避難)が認められるとは思えませんが…。

https://www.starflyer.jp/checkin/pet/flywithpet/
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冷たい物言いかもしれませんが


民法ではペットは「有価物の一種(物なのよ)」
 ↑
刑法だって同じです。
動物を殺せば、器物損壊罪です。
正確には動物殺傷罪ですが、器物損壊と
同じ条文になっています。

(器物損壊等)
刑法 第261条
前三条【第258条、第259条、第260条】に規定するもののほか、
他人の物を損壊し、
又は傷害した者は、
3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。



つまり、民法上は「ペットはトランクケースと同じ物」ですか?
 ↑
少し違います。
トランクを壊しても、慰謝料は請求出来ないのが
原則ですが、
ペットを殺した場合は、慰謝料請求が可能です。
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民法とは国民の権利と義務の関係を法により定めることですので、動物に関する限りとしては、その動物のそれそのものの保護ではなく所有者の権利と責任を規定します。



動物そのもののこととしては、これは動物愛護管理法がございます。
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はい、世界の一緒に乗れる航空会社でも、今回のようなケースは、ペットを置き去りにします。


ストレスのかかる乗り物自体にペットを乗せるべきではないと思いますね。
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はい。


なお、ペットを傷付けると器物破損です。
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日本の法律は古いですね。


政治家は何をやっているだろうと思います。
岸田君に頑張ってもらわないと。
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