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我が家は有限会社で小売業をしていました。

およそ40年前、家庭の事情で廃業しました。
(清算し、債務等もなく登記を閉鎖しました。)

ところが、偶然社名を調べたら、民間データベースで
法人番号がまだ付与されているとともに、
職権閉鎖となっていました。(しかも8年前くらいに)

私は今サラリーマンをしていますが、起業を考えています。

その法人番号を使って、商業登記を復活させて同じ社名で起業することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

有限会社での職権閉鎖はあまり考えられません。


素人考えですが、解散登記を行い、清算登記をしていなかったのではありませんかね。そして、清算登記の期限を登記なく迎えたために職権閉鎖なのかもしれません。

清算未了の届出を行えば、復活するらしいです。
http://satomi-shippo.cocolog-nifty.com/blog/
司法書士の先生のブログで、2016.6.28の記事にありました。
書式も当時のものですが公開されています。

ただ、実際に行動に移すまでに、検討されることをお勧めいたします。
以前、税理士事務所勤務の時、年配税理士から自身が休眠させている有限会社を新たな事業で使おうと思うと言われました。そこで、補助者ではありますが多少知識に自信があったので、法人名・本店所在地・事業目的・役員の構成等、変わるところが多ければ、費用がかさむということを進言し、その後法務局で相談したら、新規設立のほうが断然安かったです。

復活にかかる費用がどの程度かわかりませんが、当然そのまま使うことはできないでしょうから、せめて役員変更は必須でしょう。事業内容が違えば当然必要となるでしょう。

株式会社で同じ名称同じ所在地で設立可能です。
有限会社にこだわるところはあまりないと思います。
社歴を長く見せたい、役員任期がないなどのメリットはあるかと思いますが、株式会社の社会的評価もありだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/15 19:36

詳しくは下記URLを参照してください。


https://toma-ju.co.jp/blog/article_0056.html

かなり細かく専門的な手続きなので、司法書士に委任して進める方が遺漏が無いと思います。
いずれにせよ費用が掛かるので、場合によっては新たに法人設立の方が簡単かもしれません。
それも含めて専門家への相談案件でしょうね。
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この回答へのお礼

今、「有限会社」は新規設立できないので、前の屋号をそのまま使いたいなぁと思い聞いてみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/13 13:43

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