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人の敷地に放置された自転車は敷地の地主が処分や保管や利用していいんですか?(一般住宅の場合)

同じように、デパートやスーパーなどの駐輪場に放置した自転車はデパートやスーパーが管理、保管、していいんですか?(店舗の場合)


・どのような理由で誰が誰の名義の放置自転車したのかは不明として。

・デパートやスーパーの場合、勝手に捨てずに保管するなら何年も大丈夫なのか。



あるデパートでは放置自転車を屋上に保管していますが、もう10年以上山積みになり、その台数も300台を超えています。私は自転車には所有者がいるから、警察に届けるものだと思いました。

他人の落とし物を所有したら「横領」になるのと同じ意味で

A 回答 (5件)

保管することに良いも悪いもないのでは?


保管しちゃだめっち意味が分からないでしょう。

本題ですが、自転車かどうかに関わらずたとえ自分の敷地でも勝手に処分は出来ません。
基本的には持ち主が現れるまで保管(法的に何ヶ月と決まりはあったはず)するか、警察に通報して対処してもらうかです。

店舗の場合は大半が店を利用する目的以外で使う場合は撤去するなどの張り紙があると思います。
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> 人の敷地に放置された自転車は敷地の地主が処分や保管や利用していいんですか?(一般住宅の場合)



すぐに警察に持っていかなければなりません。
3ヶ月間落とし主が現れなければ、その後は処分も保管も利用も自由です。

> 同じように、デパートやスーパーなどの駐輪場に放置した自転車はデパートやスーパーが管理、保管、していいんですか?(店舗の場合)

その施設が「特例施設占有者」である場合は、保管しても問題はありません。
「特例施設占有者」でない場合は、直ぐに警察に持っていかなければなりません。



私有地に置かれた自転車は遺失物です。

個人の場合は、遺失物を見つけたらすぐに警察に提出しなければなりません。
落とし主が現れなければ、3ヶ月後に自転車が自分のものになります。

施設の場合は、遺失物を見つけたら、2週間以内に警察に届けを出さなければなりません。
このとき、遺失物を提出することもできますし、提出せずに保管することもできます。
保管に過大な費用がかかる場合は、売却したり廃棄することができます。


このようなことが遺失物法に書かれています。

遺失物法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC00 …
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調べてみました。


撤去されず、移動した自転車については、ある程度の期間は保管する必要があります。この間に警察に盗難届が出ていないかを確認。所有者が判明した場合は、引き取りをお願い。
このような手続きを行ったにもかかわらず持ち主が分からない場合、警察に対して遺失物として届け出。
遺失物という扱いになった場合は、民法第240条によって、「遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」という処理にる。拾得者のものとなった場合は、処分したのちに相手から損害賠償請求を受けても、その請求が認められる可能性はかなり低い。
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勝手に処分してはいけません。


警察に届けて警察に処理して貰って下さい。
放置自転車としても元々の持ち主が入る訳ですし、他人の土地に放置されていると言う事は
盗難自転車の可能性も有る訳です。
勝手に処分しますと刑事責任が問われます。
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その前に取りに来るのが筋ですね。

取りに来るのを待っているのなら、届け出の必要性はありません。所有はしてませんね。年数経てば何しても時効ですね。それがあったことを証明するのも難しいし、文句行ってくれば保管料や占有による被害を賠償させたらいいだけですし。
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この回答へのお礼

なるほど、3日や一週間で勝手に処分したらいけないけど、逆に時効が来るまで「保管してました」ということで、時効がきたら「処分」したら罪にならないかも?って理由ありますね。

お礼日時:2024/02/15 10:30

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