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上皇陛下の大喪の礼の日は休日になりますか?
90歳という年齢を考えればいつ崩御してもおかしくないので気になりました

A 回答 (1件)

昭和の例を鑑みれば、内閣総理大臣が閣議決定で平成天皇に関する法律を作ったのであれば、なるかもしれません。


ただ、衆議院が総選挙しているとき(まずあり得ないけど)は、解散してても、総理大臣氏名選挙を摺るまではその総理が代理ですることになります。

ただ、上皇陛下が好ましくないと御言葉を残しているのであったとしたら、ならない事もあります。

あくまでも、法律で動くので時の総理大臣が決めると思われます。
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