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日本株と外国株両方の配当を受け取った場合で総合課税を選択した場合、日本株の配当は総合課税でそのまま申告で良いと思いますが外国株の配当は足さずに申告すればよろしいでしょうか。
外国株の配当だけ源泉徴収で申告分離課税で引かれている状況です。

別途外国税額控除のみ記載すれば良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

国内外を問わず配当金にかかる申告については、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択することになり、外国分だけを別扱いはできません。



したがって、外国株の分も総合課税で申告することになります。
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この回答へのお礼

日本株を総合課税にしようとすれば外国株の配当も総合課税での申告になるんですね、盲点で分かってなかったことなので助かりました。

私の場合課税所得が低いので配当の税率は
日本株は住民税7.2%、外国株は外国税10%+所得税5%+住民税10%になりました。

参考
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/33117?p …

お礼日時:2024/02/24 17:20

総合課税を選択するメリットは他の所得がどれだけあるかや他の控除適用との関係性もあるので個々の申告要件が異なるので一概には言えません。


私の場合、今は日本株を一般口座で取り組んでおり、株の取引とは別に事業と不動産所得を総合課税で申告しています。
以前は日本株と米株を取引しておりました。
申告は会計士に任せていますが、その年の損益状況を見ながら、配当控除を適用するか否かを検討されます。
配当はNISA以外は課税処理後の支払いとなるので、配当控除の申告が必要ですが、保険料や住民税、翌年の所得税への影響を鑑みて会計士が節税を意識した申告をされています。
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この回答へのお礼

だいぶ制度がややこしくて面倒くさいですよね、申告分離課税と総合課税で所得税と住民税の税率が変わりますし。
米株だと課税所得330万以下だと総合課税の方が有利だそうです。
外国税額控除は申告分離課税でないと受けられない?のかどうか未だよく分かりません。

お礼日時:2024/02/25 14:19

>外国株の配当だけ源泉徴収で申告分離課税で引かれている…



源泉徴収に総合課税か申告分離課税かの区別はありません。
それは選択するのは、納税者であるあなた自身です。

>別途外国税額控除のみ記載すれば…

外国税額控除を適用してほしかったら、源泉徴収された数字をはじめその外国株に関する情報をすべて記載しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

質問の仕方が悪かったようです、単純に日本株の配当を総合課税にした場合外国株の配当も総合課税での申告になるのでしょうか?

お礼日時:2024/02/24 13:21

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