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自転車に乗る時、イヤホンで音楽を聴きながらは、道交法などに違反ですか?

質問者からの補足コメント

  • イヤホンをしながら自転車に乗るのは違法? | 弁護士が自転車事故とイヤホンについて解説
    https://jitenshajiko-sodan.com/faq/イヤホンをしながら自転車に乗ることは許される/

      補足日時:2024/02/29 07:14

A 回答 (13件中1~10件)

やめとけ!走りながら安全かどうかの確認は視覚からだけではなく聴覚からも必要な情報です。



バイクによる暴走音、子供の飛び出しなんかは音楽聴きながら視覚だけで判断することは不可能です。

質問者が調子乗ってイヤホンしてしょうもない人身事故でも起こしたもんならその被害に会われて亡くなられる人が可愛そうだ!

事故起こして人を死亡させたら9000万円くらいの賠償だったっけな?

質問者は9000万円もの賠償金払えるんですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 14:15

>道交法などに違反ですか?


疑いがあるので、警察官が後ろから声掛けして反応がなければ、違反として検挙します。(地域差は有るが有効な手法で今後広がると思う)
周りの音が聞き取れない音量で運転していた証拠となる。
姑息な手法と思う人も居るが事故を防ぐためにも必要と思います。

声掛けして反応すれば注意ですみますが、無反応ですと違反として処理です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 12:37

イヤホンがどうのこうのじゃなく、


【周りの音がきちんと聞こえるようにしとく】のような道交法があったと思います。
イヤホンで両耳塞いでいたら周りの音が聞こえませんからね。
違反ですよね。
ただ、警察はお金にならないから、見て見ぬふりをしてるのです。
警察の考えは【痛い目に合え】という考えです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 12:37

道路交通法にはイヤホンをしてはならないと言う規程はありません。


道路交通法 第70条(安全運転の義務)、道路交通法第71条1項6号で「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」に抵触する恐れがありますが
イヤホンをして運転をした場合でも周囲の音に充分反応が出来ればこの条項には該当しない(カーステレオと同様)ので見た目でイヤホンをしているからだけでは道路交通法違反での検挙は難しいです。

イヤホンで低音量もNGであればカーステレオもダメでは?との議論にもなりかねないので法令化に躊躇している段階です。
他の回答者さんの記述にもあるとおり都道府県の条例が強化されており最大5万円の罰金もあります。現在、自動車の死亡事故が大幅に減少する中、自転車での重大事故割合が増加傾向にあり、自転車の反則金制度も出来そうな状況です。近いうちに対象になるように想像します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 12:38

「道路交通法」には、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はありません。


だとしても、事故を起こしてからならいくらでも言えます。
なので、車両には車の警笛音が聞こえるdbの聴力が必要(緊急車両を走行を妨げないための規定)なので、条例で定めたという経緯ですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 12:38

もちろんです。

警察官とすれ違っただけでも、注意されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 12:38

ほかの人が声をかけて反応できるのなら違反にはなりません

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 12:38

おはようございます


あなたのすぐ近くにある交番に
聞きに行ってください
無料で親切、丁寧に教えてくれます
それが一番確かです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 07:28

イヤホンしてて、踏切の電車音が聞き取れますか?


イヤホンしてて、緊急自動車のサイレンが聞き取れますか?
イヤホンしてて、呼び止める声がが聞き取れますか?

これらが聞こえなければ事故の元になりますね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も同感ですわ

お礼日時:2024/02/29 07:11

「道路交通法」には、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はありません。



安全運転義務違反を拡大解釈して取り締まることは可能だと思います。
基本的に、警察が気分で捕まえても、何らかの法律で罰することができるのが日本の現状です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>その気分で捕まえても・・・何かの法律で罰する
→それで、検察庁がどう扱うか?ですよね?
 罰することが出来ない可能性もあるかと

お礼日時:2024/02/29 07:11

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