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知り合いから購入する場合、
今月末までに知り合いが役所で廃車手続きをして、
そして、自分が4月2日以降に譲渡申告書と廃車証明書を役所に持って行けば
知り合いも自分も4月1日時点での所有者が支払う税金を払わなくていいことになりますか??

間違いですか?

質問者からの補足コメント

  • ついた2つの回答が、全く真逆の回答で分からないんですが…。
     他のアカウントの方間違いない回答をお願いいたします。

      補足日時:2024/03/19 14:36

A 回答 (4件)

4月1日に登録されていなければ原付自転車の軽自動車税は課税されません。



ただし同一人が同一車を3月末に廃車して4月に登録したような場合は課税される可能性があります。

2の回答は間違い或いは虚偽です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/21 00:17

原付は課税の基準日となる4月1日に所有指定いるかどうかどうかです。

3月31日より前に廃車して、4月2日以降に登録すれば二人とも1年分は払わなくて済みます。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/21 00:16

いいえ



末日までに抹消しておけば
知人には課税されません(令和六年度分)

ですが、4月1日かどうかに関わらす貴方が登録するときには年度分の課税が行われます
課税を免れようなんて美味しい話にはなりません
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正しいです。

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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/03/21 00:16

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