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持っているバイクを売るつもりでいたのですが、今日市役所から税金払い込みの通知が来ました。
乗るつもりがなくても払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (8件)

>乗るつもりがなくても払わなくてはいけないのでしょうか?



当然です、法律に基づいた義務ですから。
放置すると8月ころに毒々しい赤い封筒(督促)が書留で届きます。
中を見ると納税しない場合は給与や財産の差し押さえ云々と
書かれています。(笑

>3/31に抹消登録(廃車)して、同一名義人が4/2に登録 課税

これが該当するのは一部の市区町村管轄の原付の場合(125CCまで)。
もしくは同様の手口を数回繰り返し脱税と見なされた場合。
もし所有しているだけで課税できるのであれば、明確な法的根拠を
示すべきだし、元々ナンバー登録が不要で公道走らない
レース車両まで課税されかねない事態になる。
http://www.city.isesaki.lg.jp/www/contents/13593 …

原付は手続きが無料で市区町村の負担が重いからです。
課税根拠が明確でなく拡大解釈しているか、再登録時に
以前のデータをPCで調べ照合すれば防げる単純な事象なので
言い換えれば職務怠慢とも言えるし、面倒なことやりたいなら
隣の市区町村で登録事務やれと暗に言っているようなもの。

陸運支局や軽自動車協会で3/31までに一時抹消していれば
原則課税できません。仮に4/2に契約成立し売れても、です。
だから年度末は混雑するんです。
多くのバイク屋、車屋も庶民も、考えることは同じなのです。
それらの人の多くは、バイクや車は所有し一時抹消です。

軽2輪や小型2輪、4輪は、いくらか手数料払うし窓口が限られ
それなりの手間と時間が掛かる。車検残っていれば
捨てるものも多いが、還付金も計算し1台あたり数万の税金払うよりは
マシな場合は、迷わず廃車するのが、正常な経営者です。
もし、これが認められない、課税される、脱税と見なされたら
業界がひっくり返り、猛反発するでしょうね。
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誤回答が多いですね。


ナンバーの有無に関わらず、4/1に所有していれば税金がかかります。
例えば、3/31に抹消登録(廃車)して、同一名義人が4/2に登録しようとした場合、
名義人が同一なので、4/1も所有していたと判断されて、登録時に税金を支払わなければ登録して貰えません。
数年の空白期間があっても、数年分の税金を払わなければ、登録できません。

他の人に売った場合(登録が別名義の場合)でも、4/1時点の所有者(前述のようにナンバーの有無は無関係)が
支払い義務を生じているのですが、
廃車から(別人の)登録の間に4/1を挟んでいると、4/1時点の所有者が特定できないので
税金を支払わなくても登録できてしまうだけです。

>今日市役所から税金払い込みの通知が来ました。

との事ですので、4/1時点で、市役所が所有者を特定できていた(=ナンバーが付いていた)のですから
支払わなければなりません。
過去に、売却したのに買い手(専門店)が廃車手続きを行わなかったために、税金の払い込み通知が来ました。
#信用して、手続きも依頼して売却したのですが。。
専門店に連絡はしたものの支払いはせずに放置していたら、差し押さえ予告通知が来ました。(^^;
専門店にクレームを付けたら、以降支払い通知が来なくなったので、専門店が支払ったのでしょう。
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>乗るつもりがなくても払わなくてはいけないのでしょうか?



ナンバーを返納しなければ、乗るつもりとみなされます。
そして課税は、4月1日時点となって居ます。

また、二輪の課税は、登録した年度は免除され、
翌年度は、途中でナンバーを返納しても、税金は還付しない。と言うほうほうで、バランスを取って居ます。

ですので、4月1日時点で、登録の抹消(ナンバーの返納)をしていない以上、税金の支払い義務は発生すると言う事になります。
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乗るつもりが無くても払います。

が回答です。

以下補足です。
出すぎた真似してすいません。

1番さんのは普通の自動車税ですね。県の税金。
確かに年払いで一括し、次の年度まで廃車手続きしたなら、月割りで申請すれば返ってきます。
残り1ヶ月の場合は帰ってこないと思いました。
今ではコンビニであっさりと払えますが、正式には県税事務所に払います。
一昔前、銀行だったのは、県税事務所が溢れ返らない為と、銀行が代わりにやると名乗り出ていた為。


バイク等は軽自動車税になるので、地方税。
町や市に入る税金です。
これは4月1日現在で所有していた人が払う税金。年間課税と言い、月割り額はないです。
その代わり、購入する時は非課税になり払いません。次の年度に。

極端に言えば
4月1日に所有していて、4月2日に売ったとしても払います。
しかも残り364日あっても返ってきません。
4月2日以降に購入すれば、月割り制度が無いので無税です。

私、元自動車営業マンです。
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自動二輪の税金は、4月1日にナンバーを付けているバイクに掛かります。


車と違って、4月1日に1年分掛かりますので、月割りとかは無いです。

売るつもりでも、乗るつもりがなくても・・・持っているので税金は支払わなくてはいけません。

乗るつもりが無いのなら3月31にまでに抹消登録をすれば支払い義務は発生しません。
今回は、4月1日に所有していたので税金の支払い義務が発生しています。
税金の支払い義務が発生してから、とやかく言っても仕方ないです。



払わなくてはいけないのですが、
支払わない。と言う選択も有ります。
ただし、督促とか脱税とか・・・最後には逮捕されるかも知れませんが・・・
税務課が何もしなければ・・・・踏み倒しができます。
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つもりなんか関係ありません。



売ったというのならわかりますけれど。

乗っていなくてもナンバーが付いているのなら税金はかかります。
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一番さん ちとおかすい。


自動車税は年払いです。翌月から
税金が課せられなくなるでなくて
翌年度からです。
3月31日までに廃車手続きを完了しておけば翌年度は税金が課せられません

使用の有無にかかわらず自動二輪を所有していることにかかる税金ですから廃車しなければ永久に税金の請求があります

詳しくはバイク王へ(笑)
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ナンバーを付けている限り、税金は払う必要があります。

廃車手続きでナンバーを返納した時点で、翌月からの税金は掛からなくなります。
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