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1カ月単位の変形労働時間制のバイトに関する質問です。
①そもそも、1年変形なら、1カ月を超え、1年以内の対象期間を決めることができますが、①1カ月変形は何日から対象期間とすることができるのでしょうが。
②10日単位の変形なら、40時間(44時間は除く)×10/7で、週40時間を超えないようにするのでしょうか。
③ 週3日勤務のバイトを1カ月単位の変形に対応させるには、どのような手順で、作成すれば良いのでしょうか。
④週1日勤務のバイトの1カ月単位の変形労働時間制など、あり得るのでしょうか。具体例で示していただくとありがたいです。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ネット上に、次の記述があります。


https://www.adecco.co.jp/client/useful/theme/qa/ …

変形労働時間制はあらかじめ定めた勤務スケジュール通りに勤務する必要があります。1カ月単位の変形労働時間制であれば1カ月の出勤日と始業終業の時刻をあらかじめ定めておかなければなりません。アルバイトの出勤日を自己申告で毎週定めていく方法は、変形期間中の労働時間があらかじめ定められているとはいえません。
変形期間中勤務日をあらかじめ定めることができないアルバイトに変形労働時間制を適用することはできません。

週3日勤務や週1日勤務のバイトで、変形労働時間制を適用するような労使協定を作ることが出来ないでしょう。
「1カ月単位の変形労働時間制のバイトに関す」の回答画像2
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1ヶ月の変形労働制であるならば、事前に1ヶ月のシフトを確定させる必要があります。

よって10日単位はあり得ません。

また、週1日や3日の者に変形労働制を提要する意味もありません。
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