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弟(41)についての相談、質問です。

弟は結婚していますが、妻との不和により別居しており、私たち家族の住む実家に戻って来ています。妻は母と9歳と4歳の子供と暮らしています。

弟は補助金などを得て農業用のビニールハウスを5棟建てましたが、農業が上手くいかず多大な借金を背負い、今は運送業をしています。

債権者側との話し合いにより、月の給料のほとんどを返済に回し、4年での返済計画となっています。

もし今後離婚となった場合、必ず養育費の問題が出てくると思います。弟の給料はほぼ借金の支払いになっており、養育費を払うことが出来ません。

そこで質問ですが、養育費とは、相手(弟)の経済状況を勘案した金額が示されるのでしょうか?それとも経済状況に関係ない金額となるのでしょうか?

現在の養育は妻とその母の収入により成り立っており、弟は一切お金を出していないので、こちらが100パーセント悪い状況です。
それを理解した上での質問です。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

養育費は個々の事情で異なると思います。


もしも離婚するなら
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
そして,
 母子手当は正式には児童扶養手当といいます.
もちろん離婚後でないと受給できないです。

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
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●養育費とは、相手(弟)の経済状況を勘案した金額が示されるのでしょうか?


 それとも経済状況に関係ない金額となるのでしょうか?

 ↑、養育費は両親の収入他を総合的に判断し、予め決められている算定表に基づいて金額が決められます。借金があるからと言って養育費の支払いを免れることはありません。いかなる借金よりも養育費の支払いは優先される債務です。生存権に関わるの問題だからです。

弟さんに借金があってその支払いに追われていて養育費どころではない、と言う環境に置かれていても弟さんが生活されているのは事実です。弟さん自身の生活にもお金が掛かります。

何が言いたいかというと、弟さんの子どもさんは父親に借金の有る無しにかかわらず、父親と同等の生活を営む権利があります。したがいまして、弟さんは、自分と同程度の生活の補償を金銭で支えることになります。その金額は、調停などで決める方が正当性があります。収入ゼロだからと言って養育費の支払いを逃れることは不可能です。

現在別居中の子どもさん及び奥さんの婚姻費用は一切支払っていない。と、言う事ですが、これは相手から請求があれば支払いの義務が発生します。しかし、支払う羽目になっても調停で請求された月から、と言うようにすれば過去の婚姻費用の支払いは免れる可能性は大です。理由は、今まで支払いがなくても生活できてきたではないか。と、言うことと弟さんの現在の経済的自由を考慮されますので、そうなります。ただし、弟さんが主張しなければ決まり通りに過去の婚費も支払う事になります。

法律は以上のようになっていますが、減額するには相手方との交渉に掛かっています。
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まぁ質問者には関係ない話です。



あまり首を突っ込むと質問者が借金の肩代わりさせられますよ?
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まぁ弟と言いつつ自分のことなんでしょうね。


養育費はもちろん収入(経済状況)によって変わる。
そして、協議や調停で養育費◯万円
と決まったのに払わなくても強制的に取る事は出来ない。
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ほっときなはれ。


あなたが、出しゃばってどうするの?
あなたが払ってあげるの?
とばっちりがくるのが嫌なんでしょ。
あなたに、直接降りかかってくることはないと思うよ。

弟は、もう農業しないのなら。もう、借金をしないのなら。
自己破産したらいいんじゃない。出来るかどうかは分からないけどね。
そうすれば、養育費も払ってあげるのですよね。
ローン会社に、給料全部払うのなんか論外と思うのよ。
ローン会社と相談して、支払い期間を長くしてもらうかね。
金利も0にしてもらえるかも。
土地が担保に入っていたら無理な話なのかもね。

4年は長く思うけどあっという間かもね。
借金、養育費には、口出しせずに、それなりに応援してあげたら。
向こうの家も頑張ってるみたいだしね。
今の状況で離婚して養育払えなんかは言わないんじゃないかな。
借金終わったら弟は、また一緒にと思っているかも。借金終わったら生活費払おうと思ってるかもね。
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収入によって決まります。


なので給料が増えれば増額されますし、無収入になれば支払うことはないです。

もっと細かくいうと弟さんに将来新たに子供ができれば、その子にも養育の義務が出てくるので分割される形で元妻の子たちへの養育費は減額されます。

離婚せず夫婦揃っていたとしても、例えば子供が一人の時に養育費に10万円かけていたとして、二人目が生まれたからってさらに10万円かけるということはしませんよね?
収入が同じなら5万円ずつとかに分けると思います。
それと同じ。
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