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明渡しと、明渡しまでの損害金を求める本人訴訟を起こしました。

相手方は「原告主張を全て認める」との答弁書を提出してきました。

こんな場合には一回で結審することがあるのでしょうか?やはり次の公判も開かれるでしょうか。

そんな答弁書を出しながら「損害金を負けてくれ」と言ってくる可能性もあるかもしれませんが。

A 回答 (1件)

第1回の公判、


いわゆる初公判で【即日結審】の可能性があります。

被告側が、【原告の主張について争わず、すべて認める。】ということであれば、当事者間において何も争点がないわけですので、原告としてあえて証拠に基づき証明する必要がありませんので(民事訴訟法第179条、第181条)。

このため、【次回第2回公判で判決言い渡し】ということになるのではないかと思われます。

また、予想される判決(主文)としては、
【原告の請求を容認する。訴訟費用は被告の負担とする。】
というものかと。

なお、裁判官は、常に手持ち事件の迅速な処理、件数削減を念頭に置いているはずですので、通常、民事においては裁判官関与のもと和解を勧めますが、本件のような場合においてはあえて和解を勧めることはしないのではないかと思料いたします。


【参照条文】
●民事訴訟法
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

(証拠調べを要しない場合)
第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
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この回答へのお礼

ありがとう

ほんとに
世のため人のため、になります。
有り難うございました

お礼日時:2024/05/13 08:39

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